ドイツの休暇日数についてpart2
ドイツそんなに休暇多くても大丈夫なの?→子供がいる過程では夏休みの7~8月に有休を使って長期休暇を取る人が増えるが、そういう時はかち合わないように同僚と事前に話し合って休暇時期が重ならないように調整している。ドイツ企業においては、その人でないとその仕事が務まらないという状況が基本的にはない。担当者は他の社員でも対応できるように書類や電子ファイルをわかりやすく整理するよう徹底されているからだ。課のすべての人間が電子ファイルにアクセスできる体制・紙ファイルでも容易に見つけられるような体制をとることが常識となっている。これは、ドイツの国民性的に整理整頓と分類が好きなことが挙げられる。また、ドイツの文房具はメーカーが違ってもバインダーやファイルや書類棚が規格化つまり統一されている。ドイツ人の国民性としてもう一つ、日本よりも規律や法律を重視している点であり、よく言えば生真面目・悪く言えば融通が利かない。
ドイツ人の休暇の取り方→イースター(復活祭)や閑散期に休みを取りたい人が多いので、1月になるとすぐ休暇計画を立てる社員が多い。同僚がいつ長い休暇を取るつもりか尋ねたり、かぶっていたら上司に許可を取ったりなど。そもそもドイツは労働法によって、管理職は部下に休暇をきちんと取らせないと保護義務を怠ったとして上司から勤務評価を下げられる。ちなみに第二次世界大戦中の国防軍や武装親衛隊の兵士たちも長期休暇を取れて、条款が許可すれば10~14日間くらいの休暇を取って故郷に帰れた。また、戦績による特別休暇もあった。日本軍も内地に戻って編成替えのタイミングなどで3日間くらい休暇をもらえることはあったが、ドイツほどではなかった。
ドイツの労働・休暇に関する法律→社員が病気で働けなくなった場合、有給ではなく病休扱いとなり、最高6週間までは給料を払い続けなければいけない。しかも有給とは静養して体力を回復するためのものと捉えられているので、バカンスでの休んでいる間も病気にかかった期間は病欠扱いとなる。上司に病気になったことを連絡し診断書を人事に提出すれば病欠となる。女性社員の山九は14週間・給料は100%支払われる(日本では14週間の産休と標準報酬日額の3分の2の手当)。また、産休明けの人のポストは空けたままで新たにその女性の代わりとなる人を採用してはいけない。また、育休は夫婦そろって最高3年間取ることができ、日本は原則育休は1年間のみ。労働時間報では、1日当たりの労働時間が8時間を超えてはならず、最長で10時間に延ばせるが、半年間での一日当たり平均労働時間は8時間にしなくてはならないと決まっている。つまり超過勤務時間が残っている社員は午前10時出社午後2時退社とかも可能。また、ドイツでは労働安全局(日本でいう労働基準監督署)が予告なしで企業に訪れて立入検査を行い、労働時間報に違反していないかを厳しくチェックする。違反が見つかると経営者は最高1万5千ユーロ(210万円)の罰金・1年間未満の禁固刑が科される。
具体的なドイツ企業の休暇制度の例→BMW社では自宅や休暇中に仕事のメールを読むとその時間が勤務時間として算入されるし、フォルクスワーゲン社は退社から30分後にはメールサーバーが閉鎖される。ドイツの祝日数は週によって異なり、カトリック教徒が多い南部が特に祝日数が多く、バイエルン州が最多の13日・最少でも9日間ある。また、クリスマスのように法律での祝日ではないが大半の企業が休みにするような日もある。
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