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今日の投資経済ニュース 21.07.31

皆さんこんにちは。ボンバです。
さて、今日の気になるニュースを紹介します。

<職場のトラブルどう防ぐ?>男性の育休取得「なぜ7月末に集中?」もっともな理由

今日は少し税金にまつわるニュースです。

男性社員の育休は、数日から数カ月まで人によって異なります。大半の人は、配偶者の出産直後か、里帰り出産した配偶者が自宅に戻るタイミングで取ります。他に、子供の保育所が決まり、配偶者が職場復帰するタイミングというケースもあります。

ただ、数年前から会社のボーナス(賞与)支給月の7月に、月末を挟んで1~3日程度の育休を取るパターンが増えています。

これは社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が免除になる仕組みがあります。月末が育休中である場合に、その月の分の負担がなくなりますが、ボーナス月だと、ボーナス分の税金も免除になるため、結果的にその分の手取りが増えることになります。

ただし、所得税が増えるので、単純に社会保険料の免除分が増えるわけではありません。また、社会保険料の免除を受けられるのは、「月末に育休を取っていること」が条件です。月末を含まない日に休業していても免除の対象にはならないとのことです。

この社会保険料の免除の仕組みは、来年から変更となります。

月給に対する社会保険料は、複数月にまたいで休業する場合、現在と同様に月末に育休中であれば免除になります。育休が同一月だけの場合、月末に休むかどうかは関係なく、月14日以上休業していれば免除です。

 賞与に対する社会保険料は、1カ月以上の休業があることが条件となります。現在のように、たとえば月末に数日休むだけの場合は、社会保険料の免除を受けられなくなります。

社会保険料は月単位なので、月末に育児休業を取ると1ヶ月分社会保険料が免除になります。ボーナス月もこの仕組みを利用する人がいるのは、合理的な経済行動の結果だと思いますが、また法律の変更により受けられなくなるのは残念です。

自分も育休は取れるならとりたいと思っているので、そうした際に損をしないようこうした法律にも、アンテナをはっておこうと思います。

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