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臨床工学技士の資格法制化

透析技術認定士

透析施設では透析装置、水処理装置のメンテナンスなど、医師、看護師では対応できない業務が多く、医療機器技術の専門学校を出た無資格のスタッフがはたらいていました。透析療法合同専門委員会(日本腎臓学会・日本泌尿器科学会・日本人工臓器学会・日本移植学会・日本透析医学会)は医療現場で無資格者が治療行為を行う懸念から新たな医療資格、臨床工学技士の法制化の要望を厚生省に提出し、新たな国家資格ができるまでの暫定処置として同委員会は透析技術認定士を1980年に発足させます。

臨床工学技士

臨床工学技士はその後1987年に厚生省により資格法制化されます。透析施設が全国に4500施設、透析装置が全国に14万台あり、透析患者が2021年35万人います。医療機器の保守管理をメーカーだけが行うことは困難です。

厚生労働省から「医療機関等における医療機器の立会いに関する基準について」との通知が出されました。医療機器事業者が医療機関に出向き、操作や操作方法の指導を行う「立会い」を制限し患者の同意をとるべきだという内容です。医療機器事業者が医療機関の業務を担うことは有償、無償を問わず派遣業法、無償であれば独占禁止法、無資格であるのなら医師法に抵触します。個人情報保護法の制定以降、個人情報の取り扱いに対する世間の目は厳しくなっています。美容、体性幹細胞等の免疫療法など先進医療の分野で臨床工学技士ではなく、無資格の医療機器事業者が医療機器の取り扱いを行っている現状があります。手術や治療を受ける際、医療機器の取り扱いであるからと民間業者が出入りする手術室で治療を受けたいとは誰も思わないはずです。

臨床工学技士資格法制化

臨床工学技士の資格法制化とは何でしょうか。ここでは関連した法をまとめたいと思います。医師法第17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と医師の医業の独占を規定しています。臨床工学技士法第37条「臨床工学技士は保健婦助産婦看護婦法31条、32条の規定に関わらず生命維持管理装置の操作を行うことができる」とあります。保助看法第31条、32条の規定とは、「看護婦、准看護婦でなければ第5条に規定する業をしてはいけない。」ということです。第5条とは「看護婦は療養上の世話、または診療の補助をすることを業とする者」であるということなので看護師は診療の補助を独占している業務なのです。つまり臨床工学技士法第37条は看護師が診療の補助を独占してるけど臨床工学技士も診療補助行為を認めるといってるのです。

臨床工学技士法第2条には「臨床工学技士」とは、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行うことを業とする者をいうとありますが、「保守点検」は医療行為ではないので誰でもやっていいことです。 医療法では「保守点検」は医療機関が自ら適切に実施するべきものであり「保守点検」を適正に行うことができると認められる者に委託して行うことも差し支えないとされています。ですので、臨床工学技士の業とする診療補助行為は「操作」であるとわかります。操作とは事実上、治療行為そのものです。「操作」の詳細は内閣による閣議で定められた「臨床工学技士法施行令」、省庁の決めている「臨床工学技士法施行規則」に定められています。

厚生労働省の発行した臨床工学技士業務指針には臨床工学技士の業務について具体的に書かれています。人工呼吸器のアラームが鳴り、臨床工学技士が駆け付けると患者の気管に痰がからんでいた。痰の吸引は看護師の仕事、機械のトラブルは臨床工学技士の仕事であるから看護師を呼んだ。というようなことでは非効率的です。実際の現場の業務と臨床工学技士業務指針がかけ離れていてはなりません。臨床工学技士には気管吸引が認められています。臨床工学技士の施工当初は厚生労働省が業務指針を示す必要性は高かったが、制度が成熟した現状において職能団体(臨床工学技士会)や関係学会の自主的な取り組みにより医療技術の高度化等に対応しながら適切な業務指針が確保されるべきとの観点が厚生労働省から示され、臨床工学合同委員会の策定した「臨床工学技士基本業務指針」が採用されています。臨床工学技士の業務は拡大しています。2021年、臨床工学技士法に関する政省令等が改正、施行され表在化動脈への穿刺、手術室又は集中治療室での静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、心臓又は血管カテーテル治療における電気的刺激を負荷するための装置の操作、内視鏡用ビデオカメラの保持及び視野を確保するための操作が臨床工学士氏の業務範囲に追加されています。

「操作」に関しては臨床工学技士法2条に「医師の指示の下に」、臨床工学技士法38条にも「医師の具体的な指示を受けなければ厚生省令で定める生命維持管理装置の操作を行ってはならない」と二重の規定がなされています。その他、臨床工学技士法第41条は名称独占、「臨床工学技士でないものは臨床工学技士または紛らわしい名称を使用してはならない」、臨床工学技士法第40条は守秘義務、「臨床工学技士は業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない」これは「強行規定」です。また臨床工学技士法第39条には「臨床工学技士はその業務を行うに当たっては医師、その他の医療関係者との緊密な連帯を図り適正な医療の確保に努めなければならない」これは「訓示規定」です。

臨床工学技士法第1条には「臨床工学技士法は医療の普及及び向上に寄与することを目的とする」と書かれています。すべての医療関係者は最高の注意義務を負い、医療業務上の危険を予知、防止する義務があります。

臨床工学技士、透析技術認定士の発足の経緯についてまとめましたがこの第二章はテストにはあまり出ません。

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