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固定残業代(みなし残業代)、正しく計算されているか確認したことありますか?

月給で支給されている場合、わざわざ時給換算して『固定残業代』が正しく計算されているか確認する人は、多くないのではないでしょうか?

もしかしたら、あなたが支払われている『固定残業代』が正しく計算されていないかもしれません。ぜひ、この記事を読んだ後に、雇用契約書を見直して計算してみてください。

記事を読むのが面倒だという方は、YouTubeに動画をあげておりますので、こちらからご確認いただければ幸いです。

時間外手当の計算根拠となるものとは?

法律上、いかに記載しているもの以外で支払われている手当は全て時間外手当の計算根拠として含める必要があります。

含まれないもの

時間外手当

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時間外手当を計算する基礎を求める方法

必要な要素は以下の二つです。

・割増賃金の計算基礎となる月額分(基本給、役職手当、資格手当etc)
・月の所定労働時間

具体例を挙げてみます。

・月給:22万円
(基本給:14万、固定残業代:5万、役職手当:2万、通勤手当:1万)
・固定残業代:45時間分
・年間休日:125日
・所定労働時間(日):8時間

月の所定労働時間は、以下のように求めます。

・労働日数(年):365-125=240日
・労働日数(月):240÷12=20日
・所定労働時間(月):20×8=160時間

割増賃金の基礎金額(時給)は、以下のように求めます。

基礎月額:16万円 [14万円+2万円])÷160時間 = 1,000円

ちなみに、東京都などの地域では、この時給は最低賃金を大きく下回っているため、違反となります。

固定残業代を計算すると、

1,000円×1.25×45時間=56,250円

が正しい金額となります。この例の場合は、支給されている固定残業代が5万円となっているので、毎月6,250円が不足、年間で75,000円も不足している状態です。
この不足分は時効が来ていない分は請求ができます!
(2020年4月1日以降分については時効が3年ですが、それ以前は2年となります。)

さいごに

多くの企業は正しく計算し、支給されていると思いますが、全経営者が法律を守ろうという人ではないです。騙せるなら騙して労働力だけを搾取しようと思う人も一定数います。

社会に出たら、自分の身は自分で守る必要があります。会社が必ずしも味方であるとも限りません。そもそも全ての会社が味方だったら、違法な残業やパワハラ・セクハラなど労働問題は円滑に解決されているし、そもそも問題すら起こらないでしょう。

参考

こちらの法律事務所さんが提供してくれているソフトを使うと、計算することができますので、ぜひ使って検証してみてください。

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