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【monologue ~親権~ 共同と単独の違い】

どうも。
「あなたのワダイ」こと、Billsたきです。

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本日は、モノローグという事で、
共同親権と単独親権について、記事にしたいと思います。

ー目次ー
 1.親権ってそもそも何の意味?
 2.共同親権とは?
   ー共同親権のメリット
   ー共同親権のデメリット
   ー共同親権の問題点
 3.単独親権とは?
   -単独親権のメリット
   -単独親権のデメリット
   -単独親権の問題点
 4.Twitter上での共同親権/単独親権の考え
 5.まとめ


1.親権ってそもそも何の意味?
  親権は父母の婚姻中は、父母が共同でおこなう。父母の一方が親権をおこなうことができないときは、他の一方がおこなう。
  親権とはすなわち以下の5項目が対象となる。
 ・監護及び教育の権利義務
   →当然です
 ・居所の指定
   →住所不定は児童相談所に連れて行かれる)


 ・懲戒
   →基本的親子関係について定める民法に規定されている。
    その規定は、民法の一部改正(平成23年法律第61号、
    平成24年4月施行)により、次のようになっています。
  ・第820条(監護及び教育の権利義務)
   親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育を
   する権利を有し、義務を負う。
  ・第822条(懲戒)
   親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に
   必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
引用:https://www.kodomosukoyaka.net/research/chokai.html
   「子どもすかやかサポートネット」より
   民法第820条、民法第822条

・職業の許可
   →主婦とか主夫のこと
 ・財産の管理及び代表
   →婚姻費用のこと。離婚したら養育費を支払う事になります。

2.共同親権とは?
 婚姻中の共同親権については、民法第818条に規定されています。
 1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
   ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、
   他の一方が行う。

(民法第818条)婚姻中の父母は、子どもの監護教育や子どもの財産管理について、共同で決めなければなりません。ただし、子どもに関するあらゆることを父母が共同して決定し、共同名義で実行する必要まではありません。
引用:民法第818条

「子に対する親権を父母の双方が持っていること」。もしくは「父母が共同し、合意に基づいて子に対し親権を行うこと」。国語辞典など言葉の意味から調べると、「権利を父母の双方がそれぞれ持っている」となっている。日本では過去の判例から、ひとつの権利を共同で行使するとする考えもあるようである。
引用:Wikipedia

ー共同親権のメリット

両親の婚姻関係が終了しても、特別の事情(片親がDVで逮捕されたとか、犯罪を犯してしまったなど)がない限り、子供は片方の親に会えなくなるということがない。また親権を奪うために裁判を起こす必要もない。
ただしこのようなダメな親を除くという感じですね。

ー共同親権のデメリット

日本の法律では、離婚後は単独親権になる。
離婚後の共同親権のデメリットは、離婚をして離れて暮らしているが、親が親権を行使するためには、両親が話し合い、合意をしなければ親権を行使することができないという点である。

ー共同親権の問題点
 離婚をする場合、問題となってくるのが共同親権から単独親権になることである。離婚の前段階の別居において、片方の親が子供を連れ去り、たとえば遠方の実家に身を寄せてしまうと、もう片方の親は親権をおこなうことができない。
 また、日本の法律では離婚をする際に、未成年の子供の親権を父親、母親どちらが持つのかを決めなければ、離婚をすることができない。
 親権の欄が空白であると、夫婦の婚姻関係が完全に破たんしていて、夫婦双方に離婚の意思があっても離婚をすることができない。

3.単独親権とは?
 父母が離婚した場合、婚姻していない未成年の子供に対して、父母の一方のみに親権が帰属すること。父母の一方が死亡した場合も同様。
 →今の僕の状態ですね。

-単独親権のメリット
 余りないかも。強いて言えば、元嫁が育児放棄したり、子の福祉に反する行動をして、親権を勝ち取る事が出来たら、精神的に不安要素が無くなる。位かな。

-単独親権のデメリット
 「育児をさせてもらえない」のにお金だけ取られる。といった感覚から、単独親権への評価はいまいち。
  この点は親権を取れた方にもデメリットがあり、養育費を踏み倒されてしまうこともある。諸外国では制度化されているものの、日本においては養育費の強制差し押さえなどが難しい環境にあり(できる場合もありますが)問題視されています。

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 また、弁護士を通さずに話してしまうと「面会交流権」を認められないままになってしまうことがあります。しかし弁護士に仲裁を頼めば数十~100万はかかってしまうので、そういった点でも泣く泣く子供と離れ離れになってしまう親もいるようです。

4.Twitter上での共同親権/単独親権の考え
 ※すべてTwitterから引用

以下、共同親権に関するツイート

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    共同親権、単独親権の両方をツイート↓

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以下、単独親権のツイート

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例えが相当でないので、あえて出しました。↓

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5.まとめ
  今回の記事は、相当記事にする内容について、神経を使いました。インターネット上で検索しても、ありきたりの事を難しく書いており、その一方で、批判や抑止する内容を記載しているサイトもあった為、これじゃぁ、検索していた側が、こう思うでしょう。

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からまさかの・・・・

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なんか、もうさ。単純に簡単に要約すると

共同親権=婚姻
単独親権=離婚または死別

このどこに、問題があるかというと、、、

未来のある子どもの夢やなりたい仕事を「私事」に変換すな!

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次回は、モノローグ2で行きます!

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note記事作成にあたり、様々な場所や情報入手の費用に充てたいです。結果的に成功したら、一緒に頑張ってくれた仲間との交流会費用にも使います。