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不動産にかかる消費税について

お金持ちの人もそうでもない人も等しくかかる税金。

「消費税」

今日はそんな消費税についてざっくり説明します。


不動産の取引で消費税非課税の項目


■土地や家賃などは消費税がかからない

消費税は原則的に、消費物やサービスの対価に課税される税金です。
不動産にかかわる次のような取引では、消費税が非課税となるものがあるのでチェックしましょう。


■不動産取引で非課税になる主な項目

・土地
土地の売買や貸付(借地)は法律の規定で、非課税です。
ただし、1カ月未満の土地の貸付や、駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、その利益に対して課税されます。

・家賃
人が住むための貸付、つまり住宅の家賃は法律の規定で、非課税とされています。
ざっくり居住用なら課税対象外、事業用なら課税対象と覚えておきましょう。

・住宅ローン利子
住宅ローンを借りるときの借入額に係る利子は法律の規定で、非課税。

・各種 保険料・保証料
保険料や保証料は法律の規定で、非課税。
住宅ローンを借りるときのローン保証料や団体信用生命保険料、火災保険料や地震保険料などは非課税です。

・税金
これは当然でしょう。
税金に消費税かかってたら訳が分からないです。税金は事業の対価ではないので、課税の対象外です。
不動産を売買するときの印紙税や登録免許税、不動産取得税、固定資産税などがこれにあたります。

不動産の取引で消費税の課税対象項目


■不動産の売買では課税対象になる項目

・課税事業者が売主である場合の建物
・仲介手数料
・各種手数料(住宅ローンの融資手数料、司法書士手数料など)

■事業者が売主の場合の「建物」は課税される

不動産の取引では土地は消費税が非課税ですが、売主が課税事業者の不動産売買では、建物に対して消費税が課税されます。
建物はそれを使用することによってその価値が減っていくため、「消費物」にあたるとみなされるらしいです。

課税対象の金額が大きいから不動産に関係する消費税は無しにしてもらいたいもんですね。


ではまた!


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