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土地を売却したら確定申告は必要?


今住んでいる家、両親が亡くなり相続した実家など。様々な不動産があります。

今回はそんな不動産を売却した際どーなるのか?をざっくり説明しました。

土地の売買で利益が出たら確定申告が必要なのか?


土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得扱いとなり、確定申告が必要です。
土地や建物の譲渡所得は、給与所得などとは合算せずに単独で税金を計算する分離課税となっています。

譲渡所得の額は、売却代金から購入代金や売買時の諸経費などを差し引いて求めます。
そして、算出された譲渡所得にかかる税率は、以下のように短期と長期の2種類に分かれます。
短期と長期の区分は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下か5年超かによる区分です。

なお、一定の要件を満たすマイホームを売却して利益が出た場合は、短期譲渡か長期譲渡かにかかわらず、譲渡所得から3000万円を差し引ける特例(3000万円特別控除)の制度があります。

マイホームを売って利益が出ても、3000万円までは税金がかからないということですね。
ただし、税金がかからない場合でも、3000万円特別控除を利用するためには確定申告が必要になるので要注意。


土地や建物の譲渡所得にかかる税率


・短期譲渡所得(所有期間が5年以下)
所得税:30.63%
住民税:9%
合計:39.63%

・長期譲渡所得(所有期間が5年超え)
所得税:15.315%
住民税:5%
合計:20.315%
※復興特別所得税を含みます。

短期で売却すると4割、長期で売却すると2割とざっくり覚えておくと概算がしやすいですね。

諸経費の詳細についてはまた別の記事で説明します。

ではまた!


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