平成20年意匠_理想答案_20190507

平成20年 弁理士論文式試験 意匠 解答例

平成20年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平20年 意匠
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1366618

この問題の答案構成は以下の通りです

問Iについて
1. 乙のサンダル販売後に出願Aがされた場合
 登録できない ∵ イに類似するロが販売により公知(3①1)⇒3①3で拒絶(17-1)
2. 乙のサンダル販売前に出願Aがされた場合
(1). 新規性の有無
 イ展示⇒3①1
 イ掲載⇒3①2
(2). 新喪例4②
(3). 先願主義(9条)
 先願B(ロ) 公知イと類似⇒拒絶される(3①3、17-1) ∴先願の地位なし(9③)
 後願Aは先願Bを引例として9①で拒絶されない
3. 結論
 4②の適用受け、乙のサンダル販売前に、Aをすれば、イについて登録受けられる。
問II(1)について 甲:部品イ vs 乙:全体
1. 乙の検討事項
(1). 侵害の成否
 ①. 意匠全体で非類似
 ②. 「利用」(26条)
(2). イの登録の無効理由(48①各号)
2. 乙のとり得る対応
(1). 非類似である旨の回答
(2). 無効審判の請求(48①柱)
(3). 同一・類似の場合
 甲から①. 口金の購入 ②. 実施権設定・許諾(27・28) ③. 意匠権の譲渡・放棄(準特98①1)
 ④. 製造・販売の中止、デザイン変更
問II(2)について 甲:部分ロ vs 乙:全体
 部分意匠の類否(24②) 物品同一 用途・機能「口金」同一 形態・位置・大きさ・範囲
問II(3)について
1. イの場合
 納入による「譲渡」(2③) 物品「口金」、形態が同一・類似⇒差止請求可(37①)
2. ロの場合
 直接侵害構成しない(23) 「にのみ」(38-1)⇒みなし侵害(38柱) ∴差止請求可(37①)
                                                                                                         以上

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