【答案構成】論文式試験 平成25年 意匠
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【解答例】論文式試験 平25年 意匠
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この問題の答案構成は以下の通りです
問1について
1. 概要
物品の部分に係る意匠を保護(2①かっこ)
2. 趣旨
独創的で特徴ある部分 巧妙な模倣 十分に投資を保護できない
∴物品の部分に係る意匠も保護対象
3. 公知意匠と出願に係る部分意匠との類否判断
(1). 意匠に係る物品が同一・類似
(2). 登録を受けようとする部分と、公知意匠の相当箇所の、
①. 用途・機能、及び、②形態が同一・類似、
③. 位置・大きさ・範囲がありふれた範囲内、
24②に基づいて判断、両意匠は類似
すべて同一なら、両意匠は同一
問2(1)について
1. 3①2ないし3①3
ロと、公報に記載されたイに係る刊行物公知意匠とは、
(1). 物品「ゲーム機用コントローラ」で同一
(2). コントローラスティックの形状が同一
24②に基づき、形態全体を対比観察、形態が
(3). 同一 ∴全体として同一(3①2)
(4). 類似 ∴全体として類似(3①3)
2. 3②
同一・類似でなくても(3②かっこ)
当業者がロを容易に創作⇒3②(17-1)
問2(2)について
1. 該当しない拒絶理由
(1). 3条
公知意匠がない
(2). 3の2
「一部」と同一・類似でない
(3). 9①
方法・対象異なる
2. 結論
他の要件(3①柱、7条)満たせば登録(18)
問2(3)について
1. 乙の意匠権
ロと類似する意匠の業・実できるのが原則
2. 先願に係る甲の意匠権との抵触
3. 乙の実施権原
(1). イに係る意匠権の譲渡・放棄(準特98①1)
(2). 実施権(27・28)
(3). 協議(33①)不調・不能⇒裁定請求(33③)
乙はロの実施権原を得る
問3(1)について
1. パリ優の効果
手続的要件(パリ4D、準特43)⇒パリ4B
丁のニの審査において、「先の出願」の出願時=A時
2. 3の2について
後願ニ=先願の「ハの一部と類似」(3の2本文) 出願人非同一(同条ただし)
ニは登録されない(17-1)
問3(2)について
1. 侵害成否の検討
ハの一部≒ニ ⇒ 丙によるハの業・実は、ニの意匠権の直接侵害を構成(23)
2. 権利行使の制限
ニの登録は3の2違反(48①1)
∴丁のニに係る意匠権行使できない(準特104の3①)
以上
この問題については、次のような寸評をしました
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