平成25年特実I_理想答案_20190418

【答案構成】平成25年特・実 問題I 答案構成

平成25年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平25年 特実I
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1325367

この問題の答案構成は以下の通りです

問1(1)について
1. 創作行為への現実な加担の有無
 × 単なる助言
 × 単に命令を下しただけ
2. 実質上の協力の有無
 着想の提供 着想の具現化 一体的・連続的な協力関係
問1(2)について
1. 35条の規定の内容
 使用者等の通常実施権(35①)
 職務発明に係る特許を受ける権利の予約承継(35②反対)
 職務発明に係る特許を受ける権利の原始帰属(35③)
 従業者等の相当の利益を受ける権利(35④)
2. 35条の趣旨
 従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保 
 使用者等による職務発明の効率的な利用を促す
 使用者等と従業者等の利害の調整
問2について
1. 29条の2の趣旨
 新しい技術を何ら公開するものではない
 新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨
2. Yの拒絶理由について
(1). 後願Yのa1=先願Xの当初明細書のa1
(2). 先願X 国際公開(184の13で読替)
(3). 先願X 翻訳文提出(184の13で読替)
(4). 発明者非同一(29の2かっこ)
(5). 出願人非同一(29の2ただし)
∴ YはXを「他の出願」として29の2で拒絶(49-2)
問3(1)について
1. 侵害成否の検討
 a2=Aの下位概念⇒Aの技術的範囲に属する(70①)
 「業として」(68)の「実施」(2③各号)
∴ 乙のa2の業・実は、Aの特許権の直接侵害を構成
2. 禁反言の法理
(1). 出願手続において対象発明を意識的に除外⇒特許権の行使許されない
(2). 補正1⇒拒絶理由⇒補正2で解消 ∴Aをa2から除外してない
3. 結論
 よって、Aに係る特許権行使(100条等)できる
問3(2)について
1. 70①
2. 70②
                                                                                                              以上 

この問題については、次のような寸評をしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi


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