平成18年意匠_理想答案_20190514

平成18年 弁理士論文式試験 意匠 解答例

平成18年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平成18年 意匠
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この問題の答案構成は以下の通りです

問(1)について
1. 主体的要件(13①)
2. 時期的要件(13①ただし)
3. 手続的要件
(1). 原出願の表示(施規2③、様式4備考2)
(2). 意匠に係る物品=「熱交換器」
(3). 図面:取付部分=実線・その他=破線⇒登録を受けようとする部分を特定(施規3、様式6備考11)
4. 客体的要件
Aの図面にロの取付部分の形状が記載されているかが不明
(1). 明確に認識できるよう具体的に記載 同一 ∴客体的要件満たす
(2). 記載以外のものを付加した場合 ∴客体的要件満たさない
5. 結論
 上記1ないし4(1)の要件を全て満たす⇒A出願時みなす(13⑥、準10の2②)
 満たさない、Bの現実の出願時にしたものと取り扱われる
問(2)①について
1. αに係る甲の行為
(1). 業・実
(2). 物品同一・形状同一 他の差異点が大きくない限り⇒両意匠は同一・類似
 ∴甲の当該行為=乙のニに係る意匠権の直接侵害(23条)
(3). 利用関係
 非類似でも、利用⇒甲の当該行為は制限(26①類推)
(4).甲の部分意匠ハに係る意匠権は、全体意匠ニの実施権原とならない
2. βに係る甲の行為
(1).業・実
(2).物品非類似⇒両意匠は非類似
 直接侵害構成しない
(3). 利用関係
 利用関係が成立するかが問題⇒内蔵=「視覚を通じて美感を起こさせる」(2①)態様ではない
 ∴利用関係成立しない 甲の当該行為は制限されない
3 γに係る乙の行為
(1).業・実
(2).物品同一、取付部分の用途・機能・形状は同一
 位置・大きさ・範囲・他の形態の構成要素が差異点が大きくない限り⇒両意匠は同一・類似
 ∴乙の当該行為=甲のハに係る意匠権の直接侵害(23条)
(3).非類似でも、利用⇒乙の後願に係ニの意匠権、業・実できない(26①)
問(2)②について
1. 意匠権の譲渡・放棄(準特98①1)
2. 実施権(27・28)設定・許諾
3. 協議(33①②)不調・不能⇒裁定請求(33③④)
自己の意匠の実施権原を得る
以上

この問題に関連して、次のようなコメントをしました

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