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平成18年 弁理士論文式試験 意匠 解答例
平成18年の意匠について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)
【解答例】論文式試験 平成18年 意匠
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1403465
この問題の答案構成は以下の通りです
問(1)について
1. 主体的要件(13①)
2. 時期的要件(13①ただし)
3. 手続的要件
(1). 原出願の表示(施規2③、様式4備考2)
(2). 意匠に係る物品=「熱交換器」
(3). 図面:取付部分=実線・その他=破線⇒登録を受けようとする部分を特定(施規3、様式6備考11)
4. 客体的要件
Aの図面にロの取付部分の形状が記載されているかが不明
(1). 明確に認識できるよう具体的に記載 同一 ∴客体的要件満たす
(2). 記載以外のものを付加した場合 ∴客体的要件満たさない
5. 結論
上記1ないし4(1)の要件を全て満たす⇒A出願時みなす(13⑥、準10の2②)
満たさない、Bの現実の出願時にしたものと取り扱われる
問(2)①について
1. αに係る甲の行為
(1). 業・実
(2). 物品同一・形状同一 他の差異点が大きくない限り⇒両意匠は同一・類似
∴甲の当該行為=乙のニに係る意匠権の直接侵害(23条)
(3). 利用関係
非類似でも、利用⇒甲の当該行為は制限(26①類推)
(4).甲の部分意匠ハに係る意匠権は、全体意匠ニの実施権原とならない
2. βに係る甲の行為
(1).業・実
(2).物品非類似⇒両意匠は非類似
直接侵害構成しない
(3). 利用関係
利用関係が成立するかが問題⇒内蔵=「視覚を通じて美感を起こさせる」(2①)態様ではない
∴利用関係成立しない 甲の当該行為は制限されない
3 γに係る乙の行為
(1).業・実
(2).物品同一、取付部分の用途・機能・形状は同一
位置・大きさ・範囲・他の形態の構成要素が差異点が大きくない限り⇒両意匠は同一・類似
∴乙の当該行為=甲のハに係る意匠権の直接侵害(23条)
(3).非類似でも、利用⇒乙の後願に係ニの意匠権、業・実できない(26①)
問(2)②について
1. 意匠権の譲渡・放棄(準特98①1)
2. 実施権(27・28)設定・許諾
3. 協議(33①②)不調・不能⇒裁定請求(33③④)
自己の意匠の実施権原を得る
以上
この問題に関連して、次のようなコメントをしました
全体意匠を実施した時に部分意匠を利用する、って、予備校説とまでは言わないけれど、シンプルに想像しにくいな・・・
— 弁理士試験の出題予想(令和元年モード) (@benrishi_juken) May 13, 2019
ただ、現時点で自分が考えていない事案もあるんだろうとはぼんやり思う。。
先願に係る部分意匠の意匠権と、後願に係る全体意匠の意匠権とは、抵触するって言ってもよさそうだが…
部分意匠が形状のみの意匠で、全体意匠が形状+模様の意匠だったら、非類似だけど利用、っていうケースがあり得る。
— 弁理士試験の出題予想(令和元年モード) (@benrishi_juken) May 13, 2019
登録意匠に係る意匠権同士の抵触は規定されてない(26条1項)から、先願に係る部分意匠の意匠権と後願に係る全体意匠の意匠権の抵触が観念できない場合がある。#弁理士試験の受験勉強
平成18年の意匠、
— 弁理士試験の出題予想(令和元年モード) (@benrishi_juken) May 14, 2019
題意に沿って、
分かるところを書いて、
間違ったことを書かない。
最後まで書く。
「論ぜよ。」の場合、問題の所在を書いてから結論を書けば、論じてるっぽくなる。
たかだか2000字・90分で論じられることなんて、極々限られている。#論文式試験対策#弁理士試験の受験勉強 pic.twitter.com/jQCM9ILMbC
部分意匠に関する省令が改正されたので、「登録を受けようとする部分の特定」について「意匠の説明」の記載がマストではなくなりました。
— 弁理士試験の出題予想(令和元年モード) (@benrishi_juken) June 6, 2019
(改正されたのは、施規3条様式6備考11の規定)
答案の記載量が減るのはウレシイですね。
平成18年その他の過去問の解答が変わります。#論文式試験対策 pic.twitter.com/F8TbAN91Mp
なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
⇒ https://marshmallow-qa.com/benrishi
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