【答案構成】平成23年特・実 問題I 答案構成
平成23年の特許・実用新案の問題Iについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)
【解答例】論文式試験 平23年 特実I
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1336485
この問題の答案構成は以下の通りです
問(1)(イ)について
1. Xとの関係について
WはXを引例とする拒絶理由を有さない。理由は以下の通り
(1). 29①3(49-2)
W出願前に出願公開されていない ∵Xは出願公開の請求されていない
(2). 39①(49-2)
Xの特許請求の範囲(36⑤)に「AB」の記載なし
基礎出願Xは、Xの出願日から1年4月経過後にみなし取り下げ(42①、施規28の4②)
∴先願の地位(39⑤)なし
(3). 29の2(49-2)
Yの当初明細書に「AB」の記載なし⇒Y出願公開によって、基礎出願Xの「AB」が出願公開されたものとみなされない(41③)
2. Yとの関係について
WはYを引例とする拒絶理由を有さない。理由は以下の通り
(1). 29①3(49-2)
W出願前にYは刊行物公知になっていない
(2). 39①(49-2)
Yの当初明細書等に「AB」の記載なし、「AB」について基礎出願X時にしたものとみなされない(41②)
(3). 29の2(49-2)
YはWの「日前の他の特許出願」(29の2本文)ではない
問(1)(ロ)について
1. Xの分割
(1). Xの当初明細書等の「AB」について分割(44①柱)
(2). 「AB」についてX時にしたものとみなされ(44②)、Wの先願(39①)
(3). 「A」と「A1」はYによって特許 AはX出願時(41②)
(4). X・Y・新たな出願について出願審査の請求(48の3①) ∵48の2
2. 特許請求の範囲の補正
(1). Xの特許請求の範囲に「AB」を追加
①. Wの先願としてXにおいて「AB」について特許を受けるため
②. Xの当初明細書等に「AB」記載あり⇒新規事項追加(17の2③)ではない
③. Xの出願日から1年4月経過前に優先権主張を取り下げる(42②、施規28の4②) ∵基礎出願Xのみなし取り下げを回避(42①)
(2). Yの特許請求の範囲から「A」を削除
Xを引例として、Yについて39①に基づく拒絶理由(49-2)を回避するため
(3). XとYの出願審査の請求(48の3①)前にこれらの補正をする⇒時期的要件満たす(17の2①)
問(2)について
設問の優先権主張=国内優先権の主張(41条)となる(PCT8(2)(b))
∴Xは出願日から1年4月経過後にみなし取り下げ(42①、施規28の4②)
以上
この問題については、次のような寸評をしました
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