平成26年商標_理想答案_20190418

【答案構成】論文式試験 平成26年 商標

平成26年の商標について、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平26年 商標
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1321972

この問題の答案構成は以下の通りです。

問I(1)について
1. 登録主義とは
 定義
2. 採用されている理由
 未必的信用の保護 不使用商標は事後的に取り消す(50条)
問I(2)について
1. 先使用権が認められている理由
 未登録周知商標に蓄積された信用 既得権として保護実益あり
2. 登録主義との関係
 未登録周知商標⇒4①10 過誤登録 除斥期間(47条)
問II(1)について
1. 商標の類否
 「スーパーアマロ」の要部「アマロ」 称呼共通 ∴全体として「類似」
2. 拒絶理由の検討
(1). サプリメントについて
 商品非類似 ∴非該当
(2). 「化粧水」について
 他人 先願先登録 商品類似 ∴商標類似⇒該当
問II(2)について
1. 意見書の提出
 指定期間内(15条の2) 甲の商標権消滅(54②/①、46の2)⇒拒絶理由解消
2. 不使用取消審判の請求
 「スーパーアマロ」3年不使用 50①
3. 不正使用取消審判の請求
(1). 「スーパーアマロ」≒「アマロ」①. 故意、②. 混同を生ずる
(2). 著名・周知後に甲の上記使用⇒甲の故意と混同を推認
(3). 5年経過前に請求(52条)
4. 無効審判の請求
(1). 拒絶理由通知⇒利害関係人乙(46②)⇒無効審判請求(46①柱)
(2). 無効理由(46①1)
 乙の登録商標「スーパーアマロ」は、甲の出願時及び査定時に(4③)、
 ①. 4①8:他人乙の略称「アマロ」が著名
 ②. 4①15:(i). 上記非該当でも(15かっこ)、(ii). 他人乙の商品と混同を生ずるおそれ
 ③. 除斥期間未経過(47①)
 ④. 4①19:(i). 上記非該当でも(19かっこ)、(ii). 類似、(iii). 他人乙の著名商標「AMALO」 (iv). 「不正の目的」推認 ∵上記3(2).
                                以上

この問題については、次のような寸評をしました。

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください。
https://marshmallow-qa.com/benrishi

この記事を読んだ現役受験生の合格を願っています。

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