平成23年特実II_理想答案_20190428

【答案構成】平成23年特・実 問題II 答案構成

平成23年の特許・実用新案の問題IIについて、答案を作成しました。答案の全文は、以下のリンク先で公開しています(PDFファイルをダウンロード)

【解答例】論文式試験 平23年 特実II
クリック⇒ https://benrishi.booth.pm/items/1336485

この問題の答案構成は以下の通りです

問1(1)について
1. 侵害成否の検討
丙のイと同一の方法の使用=「業として」(68)の「使用」(2③2)
∵Y販売目的 ∴ Pの直接侵害を構成
2. ①(a)Yの販売差止の許否 カリクレイン事件①
(1). 丙によるPの侵害に対し、差止請求可(100①)
(2). しかし、イ=方法の発明(2③2) 物を生産する方法の発明(2③3)とは明文上判然と区別 効力も明確に異なる 同視することはできない 同等の効力認められない
(3). Yの販売は、Pの侵害ではない
(4). Yの販売をPに基づいて差し止めできない
3. ①(b)Yの廃棄請求の許否 カリクレイン事件②
(1). 「侵害の予防に必要な行為」(100②)=差止請求権の行使を実効あらしめるもの 実現のために必要な範囲内のもの
(2). Pに基づきイの使用の差止めを請求できるにとどまる
丙によるYの廃棄=実現のために必要な範囲を超えることは明らか
(3). Yの廃棄を請求できない
4. ②甲の単独請求の許否
(1). 結論 できる
(2). 理由 持分権に基づき
問1(2)について
1. ①丙の主張の許否
(1). 結論 適切ではない
(2). 理由 104の2本文
2. ②丙が採り得る方法
(1). 提出の拒否(105①ただし) ⇒正当な理由をインカメラ審理(105②・③)(2). 秘密保持命令の申立て 所定書面(105の4②)提出により秘密保持命令の申し立て(105の4①) 決定書送達から効力発生(105の4④)⇒違反者に刑事罰(200の2①)
問1(3)について ETNIS事件
1. 結論 単独提起できる。
2. 理由 保存行為 乙の権利を害さない
問2について
1. 73① ∵甲の持分の経済的価値が変動する
2. 98①1 ∵公示が必要                                                                                            
                              以上

この問題については、次のような寸評をしました

なにかご不明な点やご要望があれば、下記からおたずねください
https://marshmallow-qa.com/benrishi

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