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財形貯蓄制度は活用すべきか

こんにちは
記事にアクセスくださってありがとうございます。

今回は退職金とは直接関係がありませんが、退職時にも手続が発生する事のある、財形貯蓄制度について考えてみたいと思います。

さて、財形貯蓄制度、会社の制度にある場合もあるかも知れません。非課税措置のある会社を通じての貯蓄制度 と言われているあれです。

財形貯蓄制度には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があり、利子等に対する非課税措置や財形持家融資を利用できるなどのメリットがあります。

厚生労働省 財形貯蓄制度

非課税措置とか、財産形成、貯蓄という豪華な響きが並びますが、退職後も積極的に使うべきかどうか、考えてみたいと思います!

非課税メリットはほぼ「ない」

非課税措置で、給与天引きで貯蓄できる、、と説明を見るとと、給与所得控除を受けて非課税で貯蓄できるのか?とちょっと勘違いしてしまいそうになりますが、実態は、課税後給与からの天引きなので、idecoに見られるような節税メリットではないので、ご注意を。
非課税になるのは、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄あわせて元利合計550万円までから生じる「利子等」が非課税。税率は20.315%なので、利子が小さければ、節税も小さいです。
もし、最近年利改定された、年利0.2%の「スーパー定期」で、100万円が元金だった場合、

100万円✖️0.2%(年利)✖️20.315%(税率)=406.3円の1年間あたりの非課税メリットがある ということですね。

うーん、金利が100倍になった と最近の大手銀行金利改定があったにも関わらず、、かなり控えめではないですかね。。月当たりで言うと34円ぐらい。
非課税メリットはやっぱり微妙 ですかね。

銀行に行かずに貯蓄ができる のは今どきメリットにならない

厚労省が書いているの財形貯蓄のメリット(勤労者)については、「賃金からの控除(天引)ですから、直接銀行などへ出かける手間がはぶけ、知らず知らずに財産作りができます。」とありました。
なかったつもり貯金の手法としてはわからないでもないですが、銀行に貯金しに行くとかなかなか無さそうなので、アップデートされてない感が・・・
天引貯金なら、自分でスマホひとつで簡単にできますしね。魅力がこの点でも微妙。

あとは、賃金からの控除(天引)という表現も、課税前給与から控除されるのか?ってめっちゃ期待してしまいそうですが、前述の通り、そんなおトクはありません。。。

会社にアピールするメリットはあるのか?

たぶん、会社にはメリットない ですね。
財形貯蓄制度がある会社だから、入社したいとか、勤務継続したいとかない気がします。(解約が面倒だからこのまま会社に残るかぐらいは、あったりするのかな、、いや、どうでしょう・・。)
いまどき他人(従業員)の銀行取引を紙書類で仲介してあげるなんて、効率が悪すぎる 気がします。
従業員が直接手続きすれば、ネットで手続きできるようなものですしね。

あんまり大きくない税優遇ですが、財形は限度額を超えると課税になるとか、目的外解約だと課税になるとか、一般財形はそもそも税優遇はないとか、あれだめ、これダメが多いので、制度適応かどうかの確認(コスト)に対しての提供されるメリット極小なところがほんと残念です。

まとめ:ひとつでも面倒事は整理する

他の税優遇蓄財?のNISA、ideco、企業DCもあるので、この財形貯蓄制度は役目を終えたとしてリタイヤを国、厚労省がしてもいいレベルなんじゃないかな と思うぐらいです。

会社が主体的に止める事もできるんでしょうが、就業規則改訂も絡むし、制度利用者を説得するのも難儀なんでしょうかね。。。

銀行も、ここ20年以上、定期預金のお客を大切にすることはなかったでしょうし、そのヤル気のなさといったら、、

ということで、国や会社、銀行に忖度する必要もないですが、面倒な手続きはひとつでも少ない方がいいので、「これから転職するけど、財形貯蓄持ち運んだほうがよいか?」と考えているとしたら、この際「解約」で、次の会社では財形貯蓄があっても開始しない、他の方法で蓄財するでいいんじゃないかと思います。

他の制度を利用した方がきっと金融行動の経験値はたくさん積めると思います!


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