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「節税」減価償却方法変更~定額法と定率法~

減価償却資産とは?

事業などの業務に使用される建物、設備、機械、器具、車両などであり、時間の経過により価値が減少するため、使用可能期間にわたって必要経費として分割して計上されます。法定耐用年数に基づき、取得に要した金額を一定の方法で配分することで、減価償却が行われます。一定の要件を満たす場合、減価償却資産の取得価額が10万円以上20万円未満の場合、または青色申告者が取得価額が10万円以上30万円未満の場合、特例が適用され、一括償却や一定期間にわたる償却が可能です。

前回の記事で触れた一括償却資産に該当となります。

ただし、貸付けに使用される減価償却資産には適用されないことがあります。取得価額には、消費税を含めるかどうかは納税者の経理方式によって異なります。

※償却方法

平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産は「旧定額法」や「旧定率法」で償却し、平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産は「定額法」や「定率法」で償却することが必要です。
また、平成10年4月1日以降に取得した建物は旧定額法または定額法で償却し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法で償却する必要があります。
購入や自己の建設に加え、相続、遺贈または贈与によっても取得されること場合も含まれます。

定額法と定率法の比較を
400万円のトラックを買った場合として一つの例で見てみましょう。

定額法

について解説しています。定額法は、取得原価を耐用年数にわたって均等に費用化する方法です。例えば、取得原価が400万円の備品を耐用年数5年で償却する場合、1年分の減価償却費は80万円(400万円÷5年)となります。ただし、年度の途中で資産を買った場合には、使った期間分だけ月割りで減価償却費を計上する必要があります。

定率法

減価償却費の金額が当初は多く計上され、年々少なく計上される方法です。具体的には、減価償却費は以下の式で計算されます。

減価償却費=(取得原価-減価償却累計額)×償却率

償却率は、耐用年数に応じた定められた割合で、例えば0.2や0.4などがよく使われます。取得原価が400万円で、耐用年数が5年、償却率が0.4の場合、定率法による減価償却費は、1年目が160万円、2年目が96万円、3年目が57.6万円となります。

取得してから定額法に比べ1年目から減価償却費として組み込めるので参考としてください。