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日本の年金とアメリカ現地採用

前回から引き続き現地採用関連で備忘録的にまとめます。
前回同様、似たような境遇の人に少しでも参考になれば良いなと思う一方で、あくまでも備忘録です。
この記事の内容に責任は負いません。。。

背景

僕が感じるに結構の駐在員は3年や5年以内に帰国します。
ビザ的な節目であるのは確かで、例えばEビザは5年ごとに更新です。
一方で、年金目線では5年が節目です。
調べれば色々出てくる(し僕自身は詳しくない)ので割愛しますが、社会保障協定というのがあり、年金保険の二重支払いをしなくても良い(しても良い)仕組みが世界的にあります。
この協定により、協定批准国に駐在するのであれば最大5年間はその駐在先の国(例えばアメリカ)の年金保険(社会保障)を支払わなくても良いとされています。
ただし、5年を超える場合や駐在員ではない場合(つまり現地採用)は話が変わってきます。
5年を超える駐在の場合はどうもこの仕組みの延長ができるようですが、現地採用の場合はそもそも現地企業が日本の年金保険を払ってくれることはなく、自動的にその国に対して社会保障(Social Security)を支払うこととなります。
ただし今度は先の協定により、アメリカで社会保障を支払っていれば日本の年金受給資格を保つことができます。

先に結論

  • 協定があったとしても、当然日本の年金保険に貢献していない期間だけ日本政府からの自分の年金は減ります。(アメリカからもらえますが)

  • 駐在員の立場から現地採用になった場合、特に手続きは不要

以下参考にしたサイトと個人的に大事だと思った箇所を残します。ほぼ備忘録です。

参考にしたサイト: 外国に赴任することになったら年金はどうなるのか

重要箇所

  • 5年を超える見込みで赴任する場合には、日本の厚生年金保険の資格は喪失し、赴任国の国民年金に相当する年金制度のみに加入することになります。この場合、赴任国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなされます(ただし、年金額には反映されません)。このように、外国の年金制度に加入していた期間を、日本の年金加入期間とみなすことを「期間通算」といいます。期間通算されても、日本の年金額には反映されないと述べました。しかし、この場合、赴任国の年金にも期間通算がされます。

  • 配偶者が日本の厚生年金保険から抜けることになる5年超の見込みで赴任する場合です。この場合、「厚生年金保険加入者の被扶養配偶者」ではなくなるので、国民年金第1号被保険者となる必要があります。つまり、新たに国民年金保険料を支払う必要が出てくるというわけです。なお、配偶者の海外赴任に同行する場合、日本に住所がなくなるので、国民年金第1号被保険者になるかは任意

参考にしたサイト: 海外赴任者の「配偶者」の年金はどうなる?

重要箇所

  • 夫のアメリカでの就労予定が「5年超」の場合はどうだろうか。この場合、夫は日本の厚生年金から抜け「アメリカの社会保障制度」に加入をする。そのため、妻は夫の渡米前のように日本の制度である「国民年金の第3号被保険者」でいることができなくなる。この場合の妻の年金上の取り扱いは「妻が日本に残るケース」「夫婦で渡米するケース」で異なってくる。

  • 妻が「アメリカ」に居住するケース⇒妻は年金制度に未加入状態になるので、その分、妻の将来の年金額が減少する。希望すれば日本の「国民年金」に任意加入ができるが、その場合には妻本人に新たな保険料負担が発生する。

ポイント
年金受給資格があるとすれば、やはり年金額が減少する。アメリカで働いてアメリカで保険料支払いすれば、おそらく期間通算が可能にはなるが、いずれにせよ日本での年金額は減る。

国民年金保険料の未納~払わなくても良い? 払わないとどうなる?

重要箇所

  • 将来年金を受け取るためには、保険料を10年以上支払っている必要があります。未納期間は受給資格期間(10年)及び年金額の計算期間の対象外となるため、できるだけ未納にならないように注意

  • 年金保険料を払わないとどうなる?

    • 年金保険料の未納が続くと財産を差し押さえられることもある

    ポイント

    • 通算で保険料を10年払っていれば受給資格は保つことができる。

    • 一方で未納は財産差し押さえにつながる。つまり海外在住のように未納の理由を伝える必要あり。どうやって?

    参考にしたサイト: 日本から協定を結んでいる国で働く場合の手続き

    重要箇所
    3.協定相手国の社会保障制度のみに加入する場合
    協定相手国へ長期的に自営活動をするまたは協定相手国内の会社などで現地採用となる国民年金・国民健康保険の被保険者である者は、本人が住所地の市区町村へ国民年金(および国民健康保険)の資格喪失届を届け出る必要があります。この場合、資格喪失届の理由等欄は、該当する理由を選択し、備考欄には、「社会保障協定による喪失」と記入してください。また、協定相手国制度へ加入した旨がわかる書類(日米協定の場合は「適用証明書」)を提示してください。

    ポイント

    個人的にはこれを勘違いしたのか、現地採用の場合は適用証明書が必要かと思い込んでいました。
    社内に確認したところ、アメリカ日本の協定を確認した上で不要では?ということだったので年金機構にも確認しました。
    結果、不要ということでした。詳細を確認する元気はなかったので、とりあえず結果論的に現地採用になる場合は特に気にしなくて良いようです。

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