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貸主としての責任、消防用設備の点検と消防署への報告

消防点検について、所有物件で消防署へ報告されていますか?

いまお世話になっている管理会社さんから「消防設備点検」について、話がありました。

ご担当の方、あまり詳しくない様で、少し売る覚えの様な感じの説明だったので、調べてみました。

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

消防用設備点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が火災の際に正常に作動しないと人名にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。

消防設備の点検の種類と頻度

6カ月に1回の機器点検、1年に1回の総合点検をおこなう必要があります。
・機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
・総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
 [参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号]

私が以前に賃貸で住居していた時、実施していない物件もありましたし、定期的な点検で週末にきていた物件もありました。

消防設備の報告の頻度

半年に一度の機器点検、1年に一度の総合点検の詳細を下記の建物用途によって決められた期間ごとに提出。

◆特定防火対象物 1年に1回の報告
(用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)

◆非特定防火対象物  3年に1回の報告
(用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等)
[参照 消防法施行規則第31条の6]

共同住宅や事務所の場合は3年に一度。店舗系テナントやホテル、飲食店等は1年に一度。

消防署への報告書様式、記入例もアップされています。

小さな規模でも対象なのか?

消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検・報告が必要のようです。

自分で点検できるの?

基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検をするように薦めているようです。

ただし、次の①②のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができるようです。それでもやはり点検時の安全面などを考慮し、東京消防庁では資格者による点検を推奨しています。

①延べ面積1,000㎡以上の建物
②地下又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物

罰則

点検報告をしないことで、どのような罰則あるのかが気になるところ。

「点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります」とのこと。

検討の結果

実際のところ職員さんに指摘された後に実施し、報告でも問題はなさそうですが、賃貸物件で何かがあっては困ります。

先日、賃貸物件で階段が崩れて亡くなった方がおられましたが、貸主としての責任があります。

定期的な点検をしていたかも不慮の事故の際には追及されるでしょうし、何より入居者の方々、所有者にとってもご安心して賃貸できるよう、最低限は対応することにしました。

「安心」を買えるのでしたら、安いものだと思います。

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