【配属研修備忘録⑪】

実質支配者となるべき者の申告書

会社の設立の際に要添付。
反社会勢力による法人の不正使用を抑止のため。

株式会社
①株式の50%を超える株式を保有する個人
②株式の25%を超える株式を保有する個人
③事業活動に支配的な影響力を有する個人
④代表取締役
実質的支配者

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