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救国シンクタンク◆自治体経営研究会第1回セミナー✨「行政評価条例」R5.7.29に参加して(加筆 R5.8.20/R5.9.3)
はじめに
五反田駅近くのとあるビルの会議室。グーグルでは近くに居ることは間違いないのだけど、猛暑の中、ひと区画をぐるっと一周しても迷っていると、四街道市の保坂議員から「あやさん?」と声をかけていただき、現地まで連れて行っていただきました笑
一席も空きがないほどの超満員。市長や、たしか衆議院議員もお見えになっていたかな? 議員席とアクティビスト席、半々くらいでした。アクティビストの方々は顔みしりも多かったですが、初めてお見掛けするかたもいらっしゃいました。
翌日も、救国シンクタンクは第7回フォーラム開催予定だったのですが、倉山満理事長が最初にご挨拶をされていました。このセミナーで得た知見を地域に生かしてほしい、という言葉が心に残りました。
第一部 行政評価について(渡瀬裕哉研究員)
前半は、渡瀬裕哉研究員による、行政評価の歴史と現状についてのレクチャーでした。手元資料には、パワポのページが印刷してあります。パラパラとめくると、これ、何?というページがありました。。。ひとつだけ掲載しちゃいます笑
![](https://assets.st-note.com/img/1690897932236-m89uJE1kK0.jpg?width=800)
仏像。。。笑 なんだと思いますか?つまり、今の行政評価は、仏造って魂入れず状態、ということを表したかったようです笑
このことを、学術論文とし、さらに加筆して書籍化したのがこの本です。
https://amzn.asia/d/dIA4srb
ご著書を拝読し、あらゆる先行研究を調査し、課題をとりあげ、フィールドワークを伴う研究を行い、導き出した結論が、「政策は検証できない」です。自分で作った事業を自分で評価することは、矛盾とジレンマしかなく、不可能だと私も思います。20年前に導入された行政評価システムですが、今それが形骸化してしまったことは、学者も、行政も、実は分かっている。 では、これからの行政評価はどうあったらよいのか。その具体的な提案が、後半に「条例」として提案されました。
第二部 行政評価条例(横山賢司客員研究員)
なぜ条例なのか。それは行政というのは法律が無ければ何もできないところだから、とのことでした。
渡瀬裕哉研究員が条例案を提案し、横山研究員が、弁護士としての法律知識から、一条ずつ、その条例の意味や要点を解説してくださいました。
横山研究員のお話も、パワポを見ながらだったのですが、パワポ画面一覧の資料が無かったので、聞き取ったことをパソコンに打ち込みつつメモを残すことができました。パソコン、持って来ておいてよかった。。。
書いてある一文が、実は裏の意味があったり、生じてほしくない事柄の予防になっていたりすることが分かりました。
この条例はざっくりいうと、
Ⅰ 行政が開示するべき情報の項目は何か
Ⅱ 情報開示を拒否されないために、どのように条例として書けばよいか
Ⅲ 開示された情報の共有方法
が書かれています。A4で4ページほどの分量です。
条例案目次
前文
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 実施機関の責務(第3条)
第3章 政策評価(第4条-第5条)
第4章 議会に対する説明義務等(第6条)
第5章 住民に対する説明義務等(第7条-第8条)
第6章 政策評価に関する評価委員会(第9条-第11条)
なかでも、第4条には、事務事業情報として必要な事項が9項目が書かれています。これは今後シートを公開する自治体や、すでに公開されているが不十分と思われる自治体の事務事業項目チェックリストとして参考になると思います。
ここに書きだします。
①事業費及び人件費の歳出金額
②財源としての国庫支出金額、県支出金、自主財源等の金額
③一般財源などの金額
④事務事業の担当した人員数
⑤事務事業によって達成する目標数値
⑥➄に定める目標値の達成状況
➆事務事業の活動内容の単位たりの単価
⑧政策、施策、事務事業の関連性
➈当該事務事業を実施する趣旨、目的、実施開始時の社会的状況等の付帯的事例
他には、事業を外部に委託した場合の確認事項なども挙げられていました。
さいごに
会の最後に質問しました。果たして、この条例案をどのように活用したらよいか。条例を作ってください、と議員にお願いするのか? なんか、そのようなシチュエイションが想像できなかったからです。
Q: 議員に、条例を作ってください!とお願いすればよいのでしょうか?
それとも、このエッセンスを議員に伝えればよいでしょうか。
A: いい質問、ありがとうございます(← やったー!笑)。 私、条例作ります!という議員はそんなに居るものではない。ですので、チェックリスト、のように使うという手はあります。
というご回答をいただき、とてもスッキリ!しました。
さいごに、条例案の利点をまとめを記します。
★本条例案の利点とまとめ★
使ったお金と人員の講評に限定➡担当部署の負担軽減
お金と人員の講評と報告だけでも監視効果 ➡抑止効果を生む
評価は住民とその代表である議員議会に委ねる➡地方自治の本旨に合致
低予算、低コスト、低カロリーで改善を促すことができる
株式会社のイメージ。
事務事業だけでよくて、政策施策はどっちでもよい。
今後は、事務事業評価シート、ではなく、事務事業丸わかりシート、を目指していくとよいのかな、と思いました。
(たぶん、行政は後者のほうが嫌!なのでしょうけどね笑)
減税あやさん
追伸1(facebook裕哉様コメント記録)
その後、facebookでこのnoteを投稿した際、読者よりコメントをいただきました。
コメントの主旨は、自治体には、国の法律でやらされていることが多いので、国の方を何とかするほうが先決なのでは?
といったご意見をいただきました。
そのやりとりの中で、渡瀬裕哉さんがコメントをくださり、さらに理解が深まりました。裕哉様のコメントだけで十分なのでコピペ掲載します。
そもそも行政評価を事業改善の意思決定に使う(予算・人事に反映させる)という日本に導入されたときの発想自体が間違っているという話です。そもそも地方自治体自体に事業改善を実現することはほぼ不可能です。
更に言うなら、自治事務の大半は廃止すべきであるし、法定受託事務も可能な限り効率化する努力をするだけの話です。(せいぜい委託事業者等を透明化するだけです。)
とはいうものの、国の事業も含めて大半は地方自治体で予算が執行されています。その現場の数字を分かりやすく説明し、「何の価値もない」事業が溢れかえっていることを、地方議員と住民の周知徹底するための仕組みとして、「行政評価」を使うべきです。
中央省庁の問題をいきなり議論したところで、地方議員も住民も理解できず、したがって国会議員も関心を持つことはありません。そのような問題意識から「使い物になる」行政評価をご提案した形になります。
横山先生がお話しした、行政機関は法律がなければ何もできない、は表現方法のニュアンスの問題で、法律がない状態で意味不明なことをやると、そのまま地方自治体に訴訟リスクが高まるので、法律の定めがない場合は条例化することでプロセスを明瞭にすべきという意味です。
これは、facebookで令和5年8月2日投稿にいただいたコメントです。リンクを貼りたいのですが、なぜかブックマークがnoteのリンクだけになってしまい、facebookでの投稿自体のリンクを貼ることができません。私のアカウントをご存じの方はfacebookの過去ログを検索してください。
裕哉様は、facebook上ではほとんど絡んだことがありません。X(twtitter)上では、絡まれたり、議論になったり、SOS、HELP発信に,どこからともなく現れて、助け船を出してくださったりすることは時々ありますが、facebook上だったので、ここではそれは無いよな~と思っていました。
読者様のコメントに、何と返答しようか、めちゃめちゃ一所懸命返信していました。そのとき突然、コメントが入ってきて、まさに助け船💖 私も改めて勉強になったし。
白馬の王子様みたいで笑。。。。愛されてるんだなぁ私!笑笑
裕哉様、心より感謝します!
追伸 2 セミナーメモ公開!
条例案の説明はセミナー後半。このメモを見ながら条例案を読むと、少し理解の助けになるかと思います。
追伸 3 条例案のPDF
減税会で共有することで、渡瀬裕哉研究員から許可をいただきました。
このnoteにアクセスした方は、きっと減税会!という勝手ルールで掲載します。かわさき減税会の資料が含まれています。ご了承ください。
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