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国会法の一部改正案 ってこんな感じでいいかな?

N国浜田先生が法律案を募集されているので、国会のトンデモな状況を、自分なりに整理したいこともあり、渡瀬裕哉先生のツイートで紹介された記事(参考資料①、②)からパクりつつ、以下のような改正案を考えました。

【法律の主旨】国会が学級崩壊状態で形骸化している。与野党の健全な討議により国民のための立法府に立ち直らせるために、国会法の改正案として「条文審査会」を提案します。

【理由】
現在国会は、議員が議場でスマホをいじる、小説を読むなどの行為が散見される学級崩壊状態となっている。この原因はさまざま考えられる。①定足数への慣習的こだわり
②与党内事前審査で結論が出た状態で国会が開かれる
③①と②により、野党の発言はパフォーマンスに終始し、出席だけが求められる与党議員も暇つぶしをすることになる。
④この状況を改善する立場にある衆議院事務局の思想的怠慢と古参職員&議員による硬直した「国対感覚」が改善を阻んでいる。

①、④は慣習的なものであり、法律ではないのでリーダーの交代、または議員のモラル全体が上がる、世論に押される、など時間を要するかもしれない。であるので、②を改善することが最も近道と考えられる。②を改善するために「条文審査会」を提案いたします。

【法律の内容】与野党の専門家が役所の局長・課長と法解釈を精査し、条文修正も視野に入れる「条文審査会」を提案する。以上の法律案と共に、定足数の要件をある程度緩和して、討論する議員だけが出席する。事前審査はやめ、与野党の修正協議を積極的に行うようにする。  
今の国会では、ほとんどの法案で、条文ごとの審議などは行っていない。法律の詳しい解釈は政省令や告示、さらには通達まで詳細に読み込まなければわからない。これらは、法律が成立した後に、担当の課長補佐が、法案を審査した内閣法制局とのやり取りなどを踏まえて政省令、告示、通達などを策定し、さらには逐条解説書などを出版することによって明らかにされる。この状態で採決するのは無責任である。このような無責任な立法の状態も改善される。

【考察】戦後すぐの衆参の国会法第78条「自由討議」が汚いヤジの応酬で昭和30年第5次国会法改正で廃止された  という経緯もある。
また、渡瀬裕哉氏によれば、衆院事務局が乗り気でなくて潰す方向で調整していたようだったり、GHQが用意した器を当時の国会関係者が使いこなせなかった。定期開催の自由討議ではないが、まだその残滓とも言える規定が議院規則のほうには残っていたはず。 と。
また、衆議院事務局の国会の在り方の哲学が、国民のための立法府ではなく、議員のための息抜き、権力闘争の場である、と堂々と記事に書いている現状。この考え方を変えていく必要がある。(参考資料②参照)


【参考資料】①元官房副長官「国会は実質的『学級崩壊』状態だ」 改革拒む「パンドラの箱」とは  



②「必要なのは国会改革ではない」 モラル崩壊、前衆院事務総長が語る意外な「処方箋」  



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