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ストックオプション課税に関する国税庁Q&A

Axelage株式会社 - axelage.co.jp

ストックオプションの課税については本年5月30日にQ&Aが公表され、その後7月7日に改訂されました。Q&Aの主なポイントとこれらを受けた既発行の信託型ストックオプションの処理の例について説明します。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/pdf/02.pdf


国税庁Q&Aのポイント

税制非適格の信託型SOの権利行使時の課税(問3)

権利行使時の経済的利益は給与所得課税されるとしています。また、源泉所得税を徴収して納付する必要があります(問4)。

株式譲渡時の課税(問3)

株式譲渡時は譲渡益課税となることを確認しています。

株価算定の「特例方式」(問7~9)

取引相場のない株式については、原則の所得税基本通達23~35共-9の例によって算定する方法に代えて、財産評価基本通達の例によって算定することが可能になります。
また、種類株式がある場合はその内容も勘案、例えば、優先株式がある場合には、優先株式に帰属する部分を除いた額を純資産とすることができます。

税制適格の信託型SO(問12)

信託型SOも下記のような要件を満たせば税制適格となることが確認されています。

  1. 信託型SOに係る信託契約において、原則として、信託の受託者が自身の判断で、そのストックオプションの行使又は第三者への譲渡をすることができないとされていること。

  2. 信託型SOは、発行会社の取締役等に無償で付与されること。

  3. 信託型SOの行使は、信託型SOに係る受益者を指定する日(以下「受益者指定日」といいます。)の日後2年を経過した日から受益者指定日後10年(発行会社が設立の日以後の期間が5年未満の株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社であることその他の要件を満たす会社である場合には15年)を経過する日までの間に行わなければならないこと。

  4. 信託型SOの行使の際の権利行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。

  5. 信託型SOの行使に係る1株当たりの権利行使価額は、信託受益権の付与に係る契約の締結時における1株当たりの価額相当額以上であること。 (注)「信託受益権の付与に係る契約の締結時」については、信託受益権の付与に係る契約の締結の日が、受益者指定日から6月を経過していない場合には、受益者指定日として差し支えありません。

  6. 取締役等において、信託型SO及びその信託受益権の譲渡が禁止されていること。

  7. 信託型SOの行使に係る株式の交付が、会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものであること。

  8. 発行会社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結された取決めに従い、金融商品取引業者等において、信託型SOの行使により取得した株式の保管の委託がされること。

既行使の信託型SOの処理

国税庁のQ&Aを受けて、既行使の信託型SOについて源泉所得税を会社が負担する例も出てきています。未行使の場合は問12の税制適格になるように設計し直すことも考えられます。


最後に

Axelage株式会社は、世の中の多種多様な領域で興る新規事業を支援することによって、時代を加速させるようなイノベーションを促進します。上記のストックオプションも含めお気軽にご相談ください。

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