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最高裁で確定!音楽教室での生徒の演奏は著作権使用料の対象外!でも…

こんにちは。
今日のニュースですが、長らくJASRACと音楽教室事業者で争ってきた裁判の結果がでました。

簡単に言うと音楽教室での生徒の演奏は著作権使用料の徴収の対象外。でも講師の演奏からは使用料徴収するね!

ということで、二審の判決を最高裁が引き継いだ形で確定しました。

一審が確か音楽教室事業者側の全面敗訴だったから、一部勝訴!!!って言うこともできなくはないですが、そうは言っても徴収対象があることは確定したわけなので対策は必要になったわけです。

こうなってくると音楽事業者の判断としては、
・講師は弾かないから使用料払わない
・講師も弾いて使用料払う
・レッスンでは著作権フリーの曲しかやらない
こんな感じの展開になってくるんでしょう。おそらく。

生徒さんには著作権使用料をレッスン料に転嫁できないことも確定したので、コース分けしてレッスン料を変えるみたいなことはできなそうです。

つまりレッスン料は一緒になるはず。そうなるとAさんのレッスンでは弾くけど、Bさんのレッスンでは弾かないとかできないですよね。

不公平感ハンパない!

音楽教室は事業者毎に運営を統一します。個別対応なんて不可でしょう。

他の音楽教室と比較して、あっちは著作権曲弾けるけど、こちらでは弾けない。なんて結果は明らかなのでほとんどの音楽教室は著作権料を払うことになるのかな。

そんなわけで音楽教室の生徒さんには著作権料を理由としたレッスン料アップはないはず、もしくは判決前にレッスン料あげておいたはず。

何年かに渡る争いにピリオドが打たれたのでした!

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