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【フリーランスの税務調査】困ったケース:領収書やレシートが無い


【対応方法:まず再発行できるものは絶対に再発行をする。領何かしら証明できるものを探しましょう。】 

領収書やレシートがないといったご相談も非常に多いです。
そもそも保存していない、間違えて捨ててしまったなど様々なケースがあります。

領収書やレシートがない場合には何かしら証明できるものを提示できるようにすることが重要です。

帳簿がないケースと同じように何かしらの証明はできるようにしましょう。

例えば現金で支払っている外注費。
建設業では現場で現金払いをすることもあり領収書をもらっていない、もらっても紛失してしまっていることが多いです。
このようなケースでは領収書がないため実際に外注費があったことを証明するのは難しいです。

ですが、
・スケジュール帳や出面帳に外注費の記載がある。
・売上げの請求書に人工が記載されている。
・とても一人ではできない仕事量である。
などを説明することができます。

実際に上記のことを説明して領収書がなくても外注費が認められたことがあります。


再発行できるものはすべて再発行の依頼をする

現金で支払ったものについては再発行は難しいかもしれませんが、クレジットカード明細などは再発行することができます。
カード会社によって時間がかかることもありますがクレジットカードで経費を支払っている場合には必ず再発行するようにしましょう。
税務調査の当日に間に合わなかったとしても大丈夫ですので必ず用意するべきです。

クレジットカード明細のほかにも再発行できるものは依頼しましょう。

取引先にお願いできるようであれば絶対に再発行を依頼するべきです。

車を仕事で使っているのであればディーラーなどで車検や修理の履歴などが発行できないか確認してみましょう。
インターネットで購入したものがあれば購入履歴が残っていないかなども確認しておくべきです。

諦めずに考える

領収書がないからといってすぐに諦めてしまうのはいけません。
領収書やレシートがなければ経費として認められない可能性もありますが、何かしら実際にあった(存在した)証明ができれば認められる可能性もあります。

先ほど例に挙げた外注費のケースでもそうです。
一日働いて3万円の人工代(収入)の人は一か月休みなく働いたとしても最高で90万円の収入です。
年間で1080万円です。
それなのに2,000万円の売上げがあったとするとおかしいわけです。
とても一人では無理な金額ですから外注費があるのではないか?と考えられます。

このような説明をして外注費を認められたことがあります。

何も資料がなくても諦めずに本当に経費があったと証明できる方法を探しましょう。

消費税の影響

領収書やレシートがない場合に一番大きな影響を受けるのは消費税です。

帳簿がないケースでも少し説明しましたが、消費税の仕入税額控除(経費のようなもの)が認められないのです。

仮に売上金額1,000万円、経費300万円、利益700万円だとすると消費税はザックリ70万円です。
利益700万円×10%です。
(説明のために簡単にしています。)

これが経費300万円が認められなくなるとる売上金額1,000万円の10%で100万円となってしまいます。

これが3年、5年、場合によっては7年となるわけですから非常に影響が大きいのです。

先ほど再発行するべきと説明しましたが、
領収書やレシートがなくても支払の事実が確認できるものがあれば仕入税額控除を認めてくれるケースもあるからです。
本来は帳簿の作成保存と原始資料(領収書など)がなければ仕入税額控除は認められないのですが、
実務上では支払の事実が確認できるものがあれば認めてもらえることもあります。

仕入税額控除が認められるかどうかは非常に大きな影響があります。

何かしら支払いの事実が確認できるものを用意するようにしましょう。


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