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【フリーランスの税務調査】困ったケース:売上げを抜いている・誤魔化している


 【対応方法:税務調査が始まる前に修正申告するべき】 

売上金額が間違えている・抜いている・誤魔化しているケースも非常に多いご相談です。

税務調査では売上金額は重点的にチェックされます。
一円単位まで調べられるといっても過言ではありませんからそれだけ慎重に対応する必要があります。

意図的かどうかに関係なく売上金額が間違えてしまっている場合には修正申告書を提出することが大切です。
ここで大切なのは税務調査が始まる前に提出することです。

税務調査の連絡があってから実際に調査開始まで時間がありませんが、その中でも確定申告書の見直しをして売上金額が違っているようであれば修正申告書を提出した方がよいでしょう。


加算税に影響も

修正申告書を提出する理由はいくつかあります。
・早期終了のため
・加算税への影響
などです。

自ら申告内容を見直して修正申告書を提出したとしても税務調査がなくなるわけではありません。
修正申告書の内容について確認が行われますし、なぜ修正申告したのか、どこが違っていたのかなどを問われます。
それでも事前に自分で見直しているということで早期終了に繋がるケースが多いです。

加算税にも影響していきます。
調査官から意図的な売上漏れであると指摘されると重加算税となる可能性があります。
重加算税は重いとあるように負担が重いものです。

税務調査が始まる前に修正申告書を提出した場合は調査官に指摘されたわけではなく自ら修正申告書を提出しているため重加算税ではなく過少申告加算税となることがあります。

重加算税になるか過少申告加算税になるかは非常に大きな違いです。

税務調査においては重加算税はできるだけ避けたいものなのです。


調査期間にも影響

脱税行為があると調査期間にも影響します。
税務調査の調査期間は通常は3年間、5年間のケースが多いです。脱税行為があると7年間となります。

一度でも脱税行為があると7年間となってしまいます。

たとえ自ら修正申告書を提出したとしても一度でも意図的な売上漏れなどの脱税行為があると7年間の調査となってしまうこともあるのです。

それなら修正申告書を提出する意味がないようにも思われますが、実務上はすべてが7年間となるわけではないのです。
事前に誤りを修正することで5年間の調査で終わるケースもあります。

売上げを誤魔化してしまっている場合に少しでも負担を減らすことを考えるのであれば税務調査の前に自ら修正申告書を提出することが一番の対策となります。

繰り返しますが、税務調査で一番重点的にチェックされるのは売上げです。
売上金額が違ってしまっている場合には修正申告書の提出も検討しましょう。


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