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【個人の税務調査】質問応答記録書を作成されるのはどんなとき?

税務調査では正式な記録を取らせて下さい、と言われることがあります。
そのときは注意が必要です。

質問応答記録書


税務調査は調査官の質問に回答する形で進められます。
こちらが回答した内容を調査官が自分でメモします。
そのメモを持ち帰って上司に報告するのです。

そのメモは調査官が自分でわかるような形で書いているので様式などはありませんし字が汚くて読めないなんてこともあります。
本人がわかればいいということです。

ですが、稀に正式な記録を取らせてくださいと言われることがあります。

それが「質問応答記録書」です。

脱税を疑われている


この質問応答記録書は正式な記録として残るものとなります。

調査官の質問に対してこちらが回答した内容を決められた様式に記録するのです。
最後に署名することとなります。

これは後々で言った言わないを無くすためのモノであり証拠となります。

この「質問応答記録書」が作成されるのは、今までの私の経験からすると脱税を疑われているときが多いです。

脱税があるのではないか、意図的に税金を減らそうとしたのではないか、と疑っているときに作成されることが多いように思われます。

そのため「正式な記録を取りたい」と言われたら本当に注意しなければいけません。

https://www.uchitax.com/2023/08/03/illustration-qa/

この記録書は税務側が記載します。
ですが、内容に誤りがあれば訂正してもらえますのでしっかりと内容を確認して事実と違うところがあれば訂正してもらう必要があります。

重加算税になる可能性がある場合に作成されることが多いですから注意しましょう。


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