【フリーランスの税務調査】困ったケース:青色申告特別控除が65万円から10万円にされた
個人事業者の税務調査では青色申告特別控除が65万円から10万円にされることがあります。
青色申告特別控除
個人事業者は青色申告にした方が節税になるのは間違いありませんので青色申告にされている方も多いです。
青色申告の場合は特別控除があります。
・複式簿記
・貸借対照表と損益計算書を提出
・確定申告の期限内に提出
・e-Taxで提出
などの要件によって65万円(55万円)と10万円があります。
要件を満たしていないと
当然ながら10万円控除よりも65万円控除の方が要件は厳しいです。
その要件を満たしていないと65万円控除は受けることが出来ません。
要件を満たしていない場合は65万円控除が0円になってしまうわけではなく、10万円になります。
よく勘違いされている方がいるのですが、青色申告特別控除が0円になってしまうわけではありません。
ただそれでも65万円から10万円になるので影響は大きいです。
税務調査でも減額
税務調査によって青色申告特別控除が65万円控除から10万円控除にされたことが何度かあります。
理由は
・帳簿の作成が出来ていない
・貸借対照表の数字が合っていない
・貸借対照表を作成していない
などです。
そもそも帳簿を作成していないケースがあります。
簡単な集計表を作成してそれで65万円控除を受けていて10万円控除にされました。
別のケースでは、貸借対照表を作成していないこともありました。
作成していても数字がまったく合っていないこともあります。
マイナスの数字になってしまっていたり、まったく違う数字が書かれていることもありました。
このようなケースですと青色申告特別控除は10万円控除になってしまいます。
影響は
青色申告特別控除が65万円控除から10万円控除となると、当然ながら税金の負担が増えます。
55万円(65-10)所得が増えますからその分の税金が増えます。
住民税だけで5、6万円変わってくるので大きいです。
それが1年ではなく数年分です。
青色申告特別控除だけでなく税務調査によって他にも修正すべき事項があればもっと負担は増えることとなります。
青色申告特別控除が10万円になったとしてもそれだけで重加算税にはなりません。
ですが、数年分ともなると負担は大きくなります。
65万円控除を受けるのであればしっかりと要件を満たすようにしておきましょう。
場合によっては青色申告を取り消されてしまうこともありえます。
重加算税になる?
青色申告特別控除が10万円控除となったとしてもそれだけで重加算税になる可能性は低いです。
今までにそれだけを理由に重加算税となったことはありません。
その他に売上げ漏れや架空経費などがあれば話は別です。
青色申告が取り消される?
帳簿がしっかりと作成できていなかったからといって1回だけで青色申告が取り消されることはあまりありません。
2回連続で申告書の提出が期限後となってしまったりすると取り消されてしまうことがあります。
税務調査で指摘を受けた場合は次回の申告ではしっかりと対応するようにしましょう。
税務調査のご相談をお受けしております。
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