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【フリーランスの税務調査】困ったケース:売上げの一部はレジを通していない

レジを使っている場合は税務調査のときに必ずチェックされます。
レジを通していないとバレないのでしょうか?

仮にレジを通していなくても売上げ漏れはどこからか必ず把握されます。

売上漏れは把握される

税務調査で一番細かくチェックされるのは売上げです。
売上金額については1円単位まで細かく確認されると考えておいた方がいいです。

実務上は1円まで、といったことは少ないのですがそれくらい細かく調べられる意識はもっておきましょう。

そのため、売上漏れはまず間違いなく把握されます。

バレないかも・・・なんて考えは捨てましょう!

レジの記録は残る


現金商売でレジを通しているとレジに記録が残ります。
レジの機種によって記録の残り方は違いますが、たいていはどの機種でも記録が残ります。

仮にレジペーパーが残っていなくてもレジを通した記録が残っていることもあるのです。

実際にレジペーパーを紛失していて記録が無いと思われたところで、レジを操作したところすべての記録が残っていた、ことがあります。

レジには記録が残っているものだと考えておきましょう。

だからといってレジペーパーを保存しなくていいというわけではありません。

レジを通していなくてもバレる


レジを打っていなければ当然ながらレジに記録は残りません。
現金の売上げだとバレないのでは?と考える人もいます。

ですが、売上げ漏れはどこからか必ずバレます。

お金の流れから把握されることもあります。

実際にあったのは、材料代の支払いから把握されたことがあります。
材料代など大きな支払をするときにお金を引き出して支払っていたのに
あるときだけ引き出しがなかったときがあります。

どこからお金がでてきたのか?を不審に思われて細かくチェックされることになり、それで売上げ漏れが判明しました。

別のケースでは、
銀行口座にちょくちょく現金の預け入れがありました。
売上げのお金は別口座に入れていたのでその預け入れのお金がどこからでてきたのか?が問題となったのです。

このケースでもお金の流れから売上げ漏れが判明しました。

他にも現金売上げの漏れが把握されたケースはたくさんあります。

繰り返しますが、売上漏れはどこからか必ず判明すると考えておきましょう。


売上げ漏れが発覚すると


売上漏れがあると加算税がかかります。
よく罰金と言われているものです。

・計算間違いやちょっとした間違い・・・過少申告加算税
・意図的な売上げ漏れ・・・重加算税

この2つがあります。

特に避けたいのは重加算税です。
脱税などがあるときに課せられます。

意図的にレジを通していない売上げ漏れがあると重加算税になってしまいます。

かなり負担が重いので絶対にやらないようにしましょう。

すでに売上げ漏れがあるなら


すでに売上げ漏れがあるならすぐにでも修正申告書を提出しましょう。

確定申告書に間違いがある場合には修正することができます。
それが修正申告書です。

税務署から指摘を受ける前に自分から間違いに気づい場合にも修正申告書を提出することができます。

税務署から連絡が来て慌てて・・・ですと負担が重くなってしまいます。

結果として一番負担が少なく済むのは自分から修正申告書を提出することです。

私も税務調査のご相談をお受けしておりますのでお困りの際は下記よりご相談ください。


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