32、意見書より抜粋~違和感なく煙が流入してくることから~2023年(令和5年)4月4日加筆
化学物質過敏症界隈の人達は、宮田幹夫医師は横浜副流煙裁判における意見書(3通)にて、一般論として煙草の害悪について述べていると主張する傾向があるが、宮田医師はあくまでも本件が「A家が藤井家を提訴した個別的案件である」ことを理解した上で、【診断書を書いた当事者として】意見書を書いている。その点が明白である箇所を下記に示す。
http://atsukofujii.lolitapunk.jp/宮田幹夫医師意見書より抜粋(違和感なく煙が流入してくることから).pdf
(藤井)すなわち、父親は過去25年吸っていても、1階斜め下の8メートル以上離れた気密性の高い防音室で吸われる1日1、5本のタバコの方が影響が大きい、と言いたいのだ。 ちなみにA夫も受動喫煙症を主張し原告となり、我が家に賠償請求を行った。A夫が煙草をやめたのは提訴の2年前である。自分の大腸がんが再発して煙草をやめたのだ。海外では「20年煙草を吸っていたら、その影響が体内から消えるのには20年かかる」というのが定説だが、日本禁煙学会は過去の喫煙を不問にする。自分が長年吸っていても、煙草をやめて病気になったら他人の喫煙のせいにできる。ちゃっかりしている。
宮田氏が1回目に提出した意見書の中ですでに「一般論」と「個別論」に分けて話をしている。 宮田氏はA家が藤井家を提訴した個別的案件であることを理解した上で、【診断書を書いた当事者として】意見書を書いているのである。
下記ページに、宮田幹夫医師が横浜副流煙裁判にて裁判所に提出した意見書3通をすべて掲載している。参照して欲しい。
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このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。