185、甲38号証 A娘 / 問診票(宮田幹夫氏医師・そよ風クリニック)~「悪質 (ヘビースモーカーの夫婦)」,「 悪意の人災による化学物質過敏症の発症」を裁判所は証拠採用
A娘は2017年(平成29年)3月8日に宮田幹夫医師(そよ風クリニック)を受診した。下記はその時の問診票である。横浜副流煙裁判の過程でA家代理人・山田義雄弁護士が証拠資料として裁判所に甲38号証として提出したものである。
簡単に「訴える」と言うが
これを見てわかって欲しいのは、人ひとり犯人にするのは大変だということ。
ネット上では化学物質過敏症界隈の人が簡単に「柔軟剤で訴える」と言うが、実際には、裁判所は根拠もなくA娘が「藤井家のことを意図的に悪く、宮田医師の問診にて記載した部分」を、証拠として採用している。
高裁判決にて、下記の部分を原判決にあらたに加えたのである。ゴシックの部分だ。※藤井注:原判決とは地裁判決のこと。
実際には下記のような形になる。挿入箇所以外が原判決(地裁判決)である。そこにゴシック箇所が加えられた形で確定判決となったのだ。このあたりの表現は化学物質過敏症界隈でよく見られる。
この判決から宮田幹夫医師のさらなるいい加減な姿が露呈する。
宮田医師は甲27号証「ご質問に対する回答書」9頁下から6行目にて、A娘の検査当日、機械が不調だったと述べているが、その後、再検査もしていない(記事ナンバー112参照)。
刑事事件の場合
「化学物質過敏症による傷害罪で警察に訴える」と簡単に言う人もいるが、それも実はハードルがとても高い。
A家も傷害罪で当時の神奈川県警本部長・斎藤実を動かし、藤井家に2度刑事を送り込んだが、これはまったくもって不当な取り調べである。一般の良識を持った人であれば表玄関から警察に入らなければならない。
その場合は、被害届か告訴状を出すことになる。が、出すだけではダメで受理されねば意味がない。
告訴状は被害届と違い、受理されると警察側に捜査を行う義務が生じる。よって、よっぽどの証拠がないと警察は告訴状を受理しないと。
作田医師に対する告発状と、今回の侮辱発言を行っている人物に対する告訴状が2回とも受理されたことの意味はとても大きい。
少なくともA家は心の病がある
私は全ての化学物質過敏症を否定しているわけでもないし、それほどの事例を知っているわけでもない。少なくとも我が家に起こった事例を通じては詐病であると言っているのだ。
A娘は「藤井家の副流煙がきっかけ」でありとあらゆる物質に反応し、生きてゆけないと言う。
原因を作ったのは藤井家なので、「はい、4500万円」というわけである。
じゃあ、どうやって原因を特定したのか。作田医師も宮田医師も「本人の話から」である。
宮田医師は検査をやるが、原因物質が何かまではわからない。これだけは本人の話に頼らざるを得ない。
そこでA娘は言う。「藤井家の副流煙です」。
患者に、発症のきっかけを聞くところは水色で示してある。11頁を見て欲しい。
それにより、原因を我が家と決めつけられ、3年にわたる裁判で宮田医師はA家を支え続けたのだ。宮田氏は当時の私たちの弁護士からの面談申し入れも拒否した。完全にA家についていたのだ。
私は何度も患者のフリをして宮田氏のところへ行き話をしたいと思った。なんでこんなことをしたのか聞きてみたかった。
「おたくのせいで発症したので、全ての物質に反応するので苦しくて生きていけない。」都合よすぎやしないか。
11頁の設問で宮田医師はきっかけを藤井家のタバコと決めた。
私が宮田医師に激しく怒っているのはそういう理由からである。
とは言え
私は全ての化学物質過敏症を否定する気もないし、花王裁判のように根拠のあるものもあるだろう。そのように立証根拠のある場合は裁判をすることを私がNOと言うことは出来ない。花王裁判ではそれなりの根拠・立証・事実があったから、それが客観的に認められ勝訴されたのだろう。
それぞれの人が自分が化学物質過敏症だと訴える権利ある。そして提訴する権利もある。今後、提訴を検討する人はA娘の問診票を見てよく考えてもらいたい。
化学物質満載の「アリエール」や「アクロン」を使っている事実
このような冤罪は誰に身にも起こります。信頼すべき医師が診断書を悪用し捏造を生み出し、弁護士が提訴する。今後この様な事の起こさぬよう私達は闘います。本人訴訟ではなく弁護士と共に闘っていくため、カンパをお願いします(note経由で専用口座に振込み)。ご理解の程よろしくお願い致します。