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【令和5年度】人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援コース)

◇目的

新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を受けた場合に助成をすることにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。


◇対象となる措置

本コースは、次の1(1)~(2)に規定する対象訓練を雇用する被保険者に対して実施する事業主が、次の2の要件を満たしたうえで、3により事前に届け出た計画に沿って訓練等を実施した場合に受給することができます。

1.対象訓練
(1)事業展開(※1)を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
(2)事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に、これに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
 ※1 訓練開始日から起算して、3年以内に実施される予定のものまたは6か月以内に実施したものに限ります。

2.事業内職業能力開発計画、職業訓練実施計画の作成・提出および職業能力開発推進者の選任事前に事業内職業能力開発計画を作成し、次の(1)および(2)の要件を満たしたうえで職業訓練実施計画を作成し、管轄の労働局に提出すること。また、職業能力開発推進者を選任していること
(1)事業展開、企業内の DX 化またはグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
(2)1コースの OFF-JT 訓練時間が10時間以上であること

3.訓練の実施
(1)提出した職業訓練実施計画に基づき、対象労働者に訓練を実施すること


◇対象となる事業主

対象となる措置の1の(1)~(2)を受給する事業主は、次の1~5のすべてを満たすことが必要です。
1.本パンフレット「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。そのうち特に次の点に留意してください。
「支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること」「支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること」「管轄労働局等の実地調査を受け入れること」「申請期間内に申請を行うこと」
2.労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している事業主であること
3.2に基づく職業訓練実施計画を作成していること
4.職業能力開発推進者を選定していること
5.訓練を受ける期間において、当該訓練を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払っていること。ただし、育児休業中の訓練は除く。


◇支給額

1.事業展開等リスキリング支援コースの助成金は、下表の額が支給されます。

2.賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間です。
  専門実践教育訓練の場合は1,600時間です。

3.経費助成の支給限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。

4 1年度中に受給できる助成額は、1億円までです。

5 受講回数の上限は、1労働者につき1年度で3回までです。


◇受給手続

1.対象となる措置の1の(1)~(2)を受給しようとする場合、事業主は次の(1)、(2)の順に手続きをしてください。
(1)事業内職業能力開発計画の作成と訓練実施計画届の作成・提出

事業主が、事業内職業能力開発計画を作成するとともに、これに基づく職業訓練実施計画を作成し、職業訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して1か月前までに雇用保険適用事業所を管轄する労働局に提出します。

(2)支給申請
提出した職業訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、訓練の終了した日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添えて雇用保険適用事業所を管轄する労働局に支給申請を行ってください。


【参考】 厚生労働省|令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内

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