新型コロナと処方箋とオンライン診療1

https://secure.nippon-pa.org/mail/img/20200228.pdf?fbclid=IwAR3OOVNkG0lj-If_k8wvut93_mHzBdqYFxoqFL3Lnt5CDIDrZgNFe_9S9Cg

大きな話は、
3の薬局対応での、「遠隔服薬指導が可能」と書いてある点です。

対面以外の服薬指導は、薬機法と薬剤師法で禁止されているところです。最近国家戦略特区でオンライン服薬指導を解禁したものの1件しか使われなかったという事例があります。

薬剤師が薬剤を処方するには、医師の処方箋が必要です。
本来、処方箋は、医師の署名(記名押印・電子署名)と薬剤師の署名(記名押印・電子署名)が必要となります。
処方箋はいまのところ(現実的には)紙である必要はあります。
このことから、処方箋は、医師→患者→薬剤師の手に渡ることになります。
処方箋の交付は医師法上患者か現に看護にあたっている者に交付することになっており、直接薬剤師に行われるものではない(特別な場合、すなわち、他に人がいないとかであれば例外ですが)し、本来の医薬分業を徹底するとすれば、薬局に送るのは問題があるということになります。

そのため、この通知でもFAXでの対応についてあえて書いてあるわけです。もちろん、FAX等といっているので処方箋をスキャンしたデータをPDFで送っても構わないということになります。

実は、通常の運用でも、先に処方箋のデータ(FAX)を送っておいて、患者さんに現物をもっていってもらう、という運用をすれば、薬局も早く対応できるし、患者さんも待つことがないのです。

この点では、実は通常のルールの範囲内を言っていることになります。

そもそも、電子署名にしてしまえば、ファクシミリもいらないわけです。
電子署名の要件は、厚労省に確認し、電子署名法も確認したところ、特定のものでなくてもよく、例えば、一般に使われているクラウド署名基盤もアリです。

もっとも前提として、院内処方(医師自ら調剤する)にして、患者さんから処方箋はいりませんと言われれば、処方箋すら必要ないし服薬指導も不要なのですが、、、

実は、ここに書かれていることは、ほとんど今の制度でも通常同じ運用ができるはずなのに、なぜかいつもあまりできていないという点はやはり不思議な部分ではあるかなと思います。

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