見出し画像

軽減税率三本勝負・・・熱い戦いが今始まる!

骨太方針2019の原案に消費税増税が明記され、2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられましたね。

消費税率引き上げと同時に軽減税率制度も導入されました。

軽減税率制度に対応するために事業者ではレジの入れ替えなどの対応が必要となり、政府はそのための補助金を用意しています。

しかし政府が思っているより申請が少ないという情報も出ています。
(最近テレビで補助金のCMがよく流れていますよね)


過去二度も増税が延期されているので今回もまた延期されるかも・・・準備はまだいいやと思われている方が多いのかもしれません。

過去の延期はいずれも半年前には決定されており、今回はもう残り4ヶ月を切っている現状を踏まえると個人的にはおそらく予定どおり増税されるだろうなと考えています。

今回は軽減税率の対象となるものの基本的な内容をご紹介いたします。

1.軽減税率の対象品目

2019年10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、それと同時に飲食料品・新聞については軽減税率(8%)が適用される予定です。

2.飲食料品の範囲等

〇・・・軽減税率対象
△・・・一定の要件を満たせば軽減税率対象
×・・・軽減税率非対象

〇 食品表示法に規定する食品
〇 食品衛生法に規定する添加物
△ 食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成、構成しているもの(その一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る)のうち、一定の要件を満たすも
× 酒税法に規定する酒類
× 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」
× 外食(飲食店など食事の提供を行う事業者がテーブル・イス等の飲食に用いられる設備がある場所において飲食させる役務の提供)
× ケータリング、出張料理等(相手方が指定した場所で行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

言葉にするとややこしいので具体例をご紹介します。

【ケース1】これって食品!?

生きている肉用牛 vs 生きている食用の→ 食用の魚の勝ち!(軽減税率対象)

生きている肉用牛は食品表示法に規定されていませんが、生きている食用の魚は食品表示法に定められています。

【ケース2】これってお酒!?

本みりん vs みりん風調味料 vs 料理酒
→ みりん風調味料と料理酒の勝ち!(軽減税率対象)

基準は「酒税」がかかっているかどうかです。

みりん風調味料はアルコール分が1%未満、酒税がかかっていません。本みりんはアルコール分が10%以上、酒税がかかっています。だから本みりんは高いのですね。

料理酒はそのままでは飲めないように塩分などで味が調整されており、酒税がかかっていません。

【ケース3】 これって新聞!?

定期購読している新聞 vs コンビニで買う新聞 vs 電子版新聞
→ 定期購読している新聞の勝ち!(軽減税率対象

軽減税率の対象となる新聞は定期購読しているものに限られていますのでコンビニでその日の分の新聞を買っても軽減税率対象となりません。
また電子版新聞は「電気通信利用役務の提供」とされ、新聞の譲渡の範囲から除かれています。
(タブレットを持っている→お金持ち→軽減税率なんか使わせるか!ということでしょうか・・・)

いかがでしたか?

ややこしいことこの上ないと感じているのは私だけではないと思います。
世間の混乱ができるだけ最小限に抑えられるよう願うばかりです。


関西出身の会計事務所ベテランスタッフ「とり君」が教える、税務のハナシ。 国際税務から海外進出・連結納税・連結決算・IFRS 対応・公益法人支援まで幅広くわかりやすく解説します。