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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

特別高度人材の方は、外国人の家事使用人を雇うことができます。

条件は
・特別高度人材が使用する言語で日常会話ができること
・18歳以上であること
・月収20万円以上であること
・特別高度人材の家事に従事すること

雇える人数
特別高度人材の世帯年収によって異なります
・3000万円未満:1名
・3000万円以上:2名

在留資格は「特定活動」です。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establiashing a company in Japan.

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