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おはようございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。

本日は、キャリアアップ助成金の変更についてです。外国人の方でもお使いいただけます。

キャリアアップ助成金はとは

非正規の従業員の方のキャリアアップを促進するための助成金です。

有期雇用を正規雇用に転換したり、無期雇用にしたり、有期雇用の方に法定外の健康診断を行ったり、共通の手当を支給したり等々、あります。
このキャリアアップ助成金の変更内容が公開されています。
対象は、令和3年4月1日以降に取り組みを行った場合です。

〇正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合にもらえる助成金です。

支給額は中小企業の場合1人当たり

① 有期→ 正規:57万円
② 有期→ 無期:28万5,000円
③ 無期→ 正規:28万5,000円

加算措置として(中小企業の場合1人当たり)

(1) 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合28万5,000円
(2) 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合95,000円
(3) 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合95,000円
→廃止されます。
(4) 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合<1事業所当たり1回のみ> 95,000円
→短時間正社員制度が追加されます。

支給要件の変更としては、正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること。
現行は5%ですが、3%に減額されています。

そして、この賃金ですが、基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額で、賞与は含めないことになりました。
現行は、賞与も一定の条件で含むことができていましたが、賞与は含めないと明示されました。

〇障害者正社員化コース

新設されたコースとして「障害者正社員化コース」
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主がもらえる助成金です。

1年間正規社員として雇用した場合、45万円~120万円まで支給されます。

〇諸手当制度等共通化コース

①または②の場合にもらえる助成金です。
①有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けて適用した場合
②有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定して延べ4人以上実施した場合

支給額は中小企業の場合38万円(1回のみ)

加算措置として
共通化した対象労働者(2人目以降)について、1人当たり15,000円
 〈上限20人まで〉
 健康診断制度は対象外です。

同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、1つ当たり16万円

要件として、対象となる手当が変更になっています
①賞与
②家族手当
③住宅手当
④退職金
⑤健康診断制度

①6ヶ月分相当として50,000円以上支給
②③1ヶ月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
④月3,000円以上積み立て

ご興味がありましたら、お問い合わせください。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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