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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

最低賃金が31円上がり、大阪もとうとう1000円超える、という報道が出ています。
都道府県ごとの最低賃金は気になるところでしょう。
特定技能、技能実習、その他外国人雇用でも、最低賃金を割ることは許されません。

時給であれば、分かりやすいですが、月給制の場合、正しく計算できているでしょうか?
本日は、最低賃金の計算方法についてご紹介します。
正しく計算できておらず、最低賃金を割っていた場合、特定技能外国人を雇うための条件の一つである「労働法順守」が守られていないということになりますので、ご注意くださいませ。

対象となる賃金・手当

毎月支払われる基本的な賃金が対象となります。
基本給と諸手当
です。

ただし、諸手当から、次のものは最低賃金の計算から除かれます。
・残業代(休日労働、深夜労働分も)
・賞与
 毎月支払われないので、除外されます
・皆勤手当
・通勤手当
・家族手当

最低賃金の計算に必要な情報は次の二つ

①給与明細
②年間カレンダー

実際に支払われている給与額と諸手当の額、そして一年間に何時間働くかという時間が必要になります。

最低労働時間は、次の式で確認します。

対象賃金÷1か月平均所定労働時間
1か月平均労働時間は、1年の決められた労働時間÷12か月で算出します。

ちなみに、派遣の場合は、派遣先として実際に働いている場所の最低労働時間が適用されます。
大阪の派遣会社から東京に派遣されている場合、東京の最低賃金が適用されますのでご注意を!

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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