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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

確定申告はお済でしょうか?

先週末は、大阪府行政書士会様の申請取次に関する倫理研修会参加
京都府行政書士会の常任理事会&理事会
自治会の監査として総会に向けての準備

盛沢山でした
入管関係の更新情報も盛りだくさん?

スキマを見つけて次のセミナー準備しつつ
17日から東京&仙台へ行く準備も

さて、先週の入管関係、ピックアップ情報

〇ウルグアイとのワーキング・ホリデーが始まります。
(官報より)
https://kanpou.npb.go.jp/20230306/20230306h00930/20230306h009300001f.html

ワーキング・ホリデー制度に触れられている日・ウルグアイ首脳会談及びワーキング・ランチ
「青少年間の交流と相互理解を促進するワーキング・ホリデー制度を導入」と共同声明で述べられています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/sa/uy/page3_003491.html

令和4年10月21日にモンテビデオで、口上書の交換が行われ、令和5年3月1日から開始。
年間発給枠は100とのこと。

〇法務大臣閣議後記者会見の概要
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00393.html

「入管法改正法案の修正点について、少し丁寧にお話ししたいと思います。」
大臣自ら要点を説明されています。
特に難民認定申請に逃げたりと、ブローカーに騙されたりとする場合もありますし…。
行政書士としても、この分野は危険と隣あわせです。

〇入管法改正案について分かりやすく説明します。
そこが知りたい!入管法改正
https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00003.html

①保護すべき者は確実に保護します
②その上で在留が認められない外国人は速やかに退去させます
③不必要な収容はせず、収容する場合は適正に処遇します
テロリストや日本のルールを守らない人など、受け入れることが好ましくない外国人については、入国・在留を認めることはできません。

「難民」の定義が狭すぎるため、「難民」としては認められない
けれど、マスコミに言われているほど入管は非常ではなく
特定活動など、他の在留資格をもらえるケースも

〇第4回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00061.html
資料が公表されています。

今回も大変興味深い。
特に意見一覧では今までの様々な意見が列挙されています。
さて、有識者の方々、どのように収拾を付ける統一見解を見出してくださるのか。
とても楽しみです。

〇上記第3回の議事要旨も載っています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001391986.pdf
【転籍の在り方について】
【監理団体や登録支援機関の監理及び支援の在り方について】
【国の関与や外国人技能実習機構の在り方について】
【国際労働市場の実態及びメカニズムを踏まえた送出機関や送出しの在り方について】
今までさんざん指摘列挙してきたことが、
まるでメニュー一覧かのように列記されています。
当たり前の方には当たり前の指摘。

その他、もろもろありつつ
主なところをお送りいたしました

最後までご覧いただきありがとうございます。

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