おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
令和2年7月1日~令和3年6月30日分の労働基準関係法令違反が公表されており、安衛法違反に関しては先日ご紹介しましたので、今回は最低賃金法と労働基準法違反についてご紹介します
(令和3年6月に新たに公表された分です)
最賃法違反
・労働者9名に、4か月間の定期賃金合計約424万円を支払わなかった
・労働者17名に、12か月間の定期賃金合計約374万円を支払わなかった
・労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約84万円を支払わなかった
・労働者4名に対し、1か月分の定期賃金合計約2万円を支払わなかった
・労働者5名に対し2か月間、岐阜県最低賃金以上の賃金を支払わなかった
・労働者1名に、1か月間の定期賃金合計1万2千円を支払わなかった
・労働者1名に、12か月間の定期賃金約200万円を支払わなかった
・労働者1名に対して、奈良県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった
・労働者4名に対し、山口県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった
・労働者7名に対し、1か月間の定期賃金合計約85万円を支払わなかった
4か月424万円もあれば、1か月2万円まであります。
たった2万円払わなかっただけで、会社名まで公表され送検されるとは・・・
ほかにも何かあったのでしょうけどね。
額は定かでありませんが、最低賃金も要注意です。
この秋はまた上がりそうですからね。
そして、最低賃金に含んではいけない給与もありますので、ご注意を。
労基法違反
・労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
・賃金台帳に、労働時間数を記入していなかった
36協定を出していないというのはともかく、協定を超える時間、残業させてはいけません。
さらに、賃金台帳に記載する内容も決められています。
労働法違反があると、外国人を受け入れることができません。今後の外国人雇用、社労士さんがついていないとちょっと大変かもしれませんね
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