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【2021年7月7日更新情報】内定取消などを行った企業様へ

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

外国人の方を雇う予定で、在留資格認定証明書の交付申請をしたものの、新型コロナウイルスの影響で、内定を取り消さざるを得なくなった。
または、外国人の方が日本で働くのを辞めたいといった場合、どうしたらよいのでしょうか。

というお問い合わせにお答えします。


まだ在留資格認定証明書をもらっていない場合と、すでにもらっている場合と異なります。

①まだ在留資格認定証明書をもらっていない場合

以下の事項を記載した文書を、在留資格認定証明書の交付申請を行った出入国在留管理局へ提出してください。

①申請者の身分事項
②申請番号
③申請を取り下げる旨

文書は任意様式です。

また、提出は郵送でも構いませんが、郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。


②在留資格認定証明書もらっている場合

以下の事項を記載した文書と在留資格認定証明書を、在留資格認定証明書の交付受けた出入国在留管理局へ提出してください。

①申請者の身分事項
②申請番号
③招聘を取りやめることとした旨

文書は任意様式です。

なお、オンライン手続で在留資格認定証明書をもらった場合の

在留資格認定証明書の返納先は以下になります。

郵便番号135-0064
東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門オンライン申請手続班(おだいば分室内)

外国人のかた、外国人を雇われている方からの無料相談を受け付けています。

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