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こんにちは。入管業務専門 中国語が話せる特定行政書士 大西祐子です。

特定技能「産業機械製造業分野」の在留資格認定証明書交付が、停止になっています。

理由は、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項及び産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針4(1)

受け入れ見込み数を超えると見込まれる場合、分野所管の行政庁の長が法務大臣に交付を停止する様に言い、法務大臣が交付を停止できるとされています。

産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数は、令和4年2月末現在で5,400人。
これに対して、受け入れ見込数は5,250人
見込みどころか、すでに超えています。

今回の分野所管の行政庁の長は経済産業大臣。

令和4年4月1日、経済産業大臣が法務大臣に対して、在留資格認定証明書の一時的な交付停止の措置を求め、法務大臣が交付停止を決めました。
新規で入国を考えていた人は、方向転換を迫られることになりそうです。

ただし、今回の措置はあくまで新規入国である在留資格認定証明書の交付のこと。
在留資格変更や、在留期間の更新は今まで通り続くようです。

よく分からない、という方、お気軽にお問い合わせください。


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