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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

おはようございます
本日は会務で京都入管へ行き、ついでにお客さまをご訪問
お盆が明けて、動き出しています。

さて、今週の外国人ピックアップ情報

〇家事支援外国人受入事業

適用期日 令和5年10月(予定)
上限が5年から8年へ
コロナウイルス感染症の影響で入国できなかった期間があり、5年で帰国されると人材不足。ということで、入国制限前に入国した方についての特例措置です。

〇法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年8月15日(火))

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00437.html

興行の在留資格決定の要件緩和について
外国人アーティスト等の受入を促進し、国際的な文化交流の発展や日本の社会の活性化が目的です。

〇台風7号接近に伴う一部地方入管の閉庁及び在留諸申請について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/others/01_00402.html

①台風7号の影響で、在留期間内に申請ができなかった方については、当面の間在留期間を経過した場合でも個別に手続きが行われる 。
②被災して一時的に避難している場合は、その場所の入管でも申請可能。

コロナウイルス感染症から、入管の特例が増えた気がします

〇【特定技能】「登録支援機関の登録更新申請」に申請時期

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html

登録支援機関の登録更新申請は、登録有効期限の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに行ってください。
2019年4月から始まった制度。2024年3月31日までの期限の方は、10月1日から12月31日までに申請が必要です。
なお、対象となる場合、はがきを送ってくれるようです。
お忘れなく!

〇地域別最低賃金の答申

最大で47円引き上げ。最低賃金で雇っている事業主さんは大変です。今回新たに1000円を超えたのが埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫。
9月に正式発表があり、10月1日から順次発効されていきます。

〇はたらきかたススメ特設サイト「建設」


労働時間の上限規制などがまとまっています。
ご参考まで。
PR動画の小芝風花さん、数年前の行政書士のポスターの方です

最後までご覧いただきありがとうございます。

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