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【外国人雇用】雇用契約書は作るべき?
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
雇用契約は、両社が合意すれば成立します。
法律上、「雇用契約書」として書面にする必要はありません。
しかし、「言った」「言わない」の問題が発生する恐れがありますので、きちんと書面にしておいた方が良いでしょう。
他の契約書と同じですね。
一方で、法律では労働条件は書面で通知することとされています。
契約書と書面で通知する労働条件の違いは何?
ということですが、
契約書は双方の合意です。
お互いがサインや押印を行います。
一方、労働条件の通知は通知です。
会社側が一方的に伝えるものです。
労働契約で合意した内容を通知するという形になりますので、通知といえども、合意のない内容を勝手に通知するわけにはいきませんので、
内容は、ほぼほぼ同じでしょう。
「労働条件通知書 兼 雇用契約書」
として一緒にする会社さんもあります。
この通知方法ですが、合意があれば、メールやSNSなどで送ってもOKです。
日本語のみの労働条件通知書は如何でしょうか?
会社側は外国語が分からないので、日本人と同じ通知書を使う、ということもあるかもしれません。
しかし、労働条件の内容がきちんと伝わっていなければなりません。
分からない文字で書かれた通知書を送っても、本人が理解していなければ無意味。
そのような労働条件は無効になる場合もありますのでご注意を。
外国語での労働条件通知書のひな形は、厚生労働省のHPにもありますので、活用しましょう。
とはいえ、外国語のみで書かれていても、会社側が理解できないでしょう。
日本語と本国の言語の併記が良いですね。
いざとなれば、「やさしい日本語」という手もあります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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