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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

雇用契約は、両社が合意すれば成立します。

法律上、「雇用契約書」として書面にする必要はありません。

しかし、「言った」「言わない」の問題が発生する恐れがありますので、きちんと書面にしておいた方が良いでしょう。

他の契約書と同じですね。


一方で、法律では労働条件は書面で通知することとされています。


契約書と書面で通知する労働条件の違いは何?

ということですが、

契約書は双方の合意です。

お互いがサインや押印を行います。


一方、労働条件の通知は通知です。

会社側が一方的に伝えるものです。

労働契約で合意した内容を通知するという形になりますので、通知といえども、合意のない内容を勝手に通知するわけにはいきませんので、

内容は、ほぼほぼ同じでしょう。

「労働条件通知書 兼 雇用契約書」

として一緒にする会社さんもあります。


この通知方法ですが、合意があれば、メールやSNSなどで送ってもOKです。


日本語のみの労働条件通知書は如何でしょうか?

会社側は外国語が分からないので、日本人と同じ通知書を使う、ということもあるかもしれません。

しかし、労働条件の内容がきちんと伝わっていなければなりません。

分からない文字で書かれた通知書を送っても、本人が理解していなければ無意味。


そのような労働条件は無効になる場合もありますのでご注意を。


外国語での労働条件通知書のひな形は、厚生労働省のHPにもありますので、活用しましょう。


とはいえ、外国語のみで書かれていても、会社側が理解できないでしょう。
日本語と本国の言語の併記が良いですね。

いざとなれば、「やさしい日本語」という手もあります。


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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