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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

ここ数日、日中会務、夜はセミナーと資料作成とバタバタしており、かけていませんでしたが、気になるニュースがありました。

在留資格の更新できず帰国迫られた 手続き怠ったベトナム人技能実習生の受け入れ会社と監理団体に賠償命令

2年目の在留期間更新の際に、監理団体が在留期間更新を怠ったために帰国を迫られたとのことで、会社と監理団体に670万円の賠償をもとめて提訴。

大阪地裁は「実習先の会社や監理団体が、在留資格の更新手続きをする義務を負っている」と指摘。
在留期間の更新手続きの義務違反として、会社と監理団体に対し連帯して約330万円の損害賠償。

詳細はわかりませんが、在留期間の管理は監理団体・会社の責任とされています。

性質上、「技術・人文知識・国際業務」については本人に対して責任を負うとは考えられません。
しかし、在留期間が過ぎると不法就労には変わりなく、会社も不法就労助長罪は問われるでしょう。
その意味で、在留期間の管理は必要です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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