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おはようございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、お役に立てる情報を中心に発信しています。

平成30年の留学生の就職状況が入管庁から公表されていますので、ご紹介いたします。

留学生から日本の会社への就職した人の人数が増えた、というお話しは前回しましたが、不許可数も増えており、許可率が下がっています。

ここ数年の許可率は
 令和元年 79.9%
 平成30年 83.9%
 平成29年 80.3%
 平成28年 88.8%
 平成27年 91.6%
 平成26年 91.4%
 平成25年 91.0%

ずっと80%前後だったのが、平成29年から一気に下がっています。

アルバイトのし過ぎなど在学中の状況によるものなのか(留学生のアルバイトは週28時間までしかできません。それ以上行うと、「在留状況が悪い」として在留資格(ビザ)が不許可になるおそれがあります)、職務内容が合致していないためなのか(外国人はそれぞれの在留資格の範囲内でしか働けません。内容が違うと不法就労です)、その理由が気になるところです。


「特定技能」ができたため、そちらの業務に当たるのであれば「技術・人文知識・国際業務」は不許可になります。

今まで「技術・人文知識・国際業務」に該当するのだろうか?という微妙なグレーゾーンが不許可になっていくように思われます。


どのような業務をさせたいのか、

どのようになってほしいのか、

きちんと言語化することが今後の定着と入管への申請ともに大切になってきます。


安易な申請は命取り。


ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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今日も良い一日をお過ごしください!


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