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就労ビザ持ってます、アルバイトできますか?

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いています。
仕事以外の時間帯はレストランでアルバイトはできますか?
というお問合せにお答えします。

就労ビザを持っていても、アルバイトはできません。
そもそも、法律的に「就労ビザ」というビザはありません。
正式にいうと、就労をすることができる在留資格です。

そして、外国人が適法に日本にいることができる資格=「在留資格」ですが、内容が細かく決まっています。
何をするために日本にいるのか、が決まっているのです。
そして、「技術・人文知識・国際業務」は、エンジニアや事務職、総合職、通訳・翻訳などできることが決まっています。

決められたこと以外を行うと、資格外活動となり、違法です。

仕事以外の時間でのアルバイトも同様です。
本業が通訳・翻訳で、レストランで通訳・翻訳のアルバイトをするというのであれば別ですが、接客や調理、皿洗いなどはできません。

アルバイトをするためには、「資格外活動許可」が必要になります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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