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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

私事ですが、令和5年5月1日、本日をもって社会保険労務士として登録いたします。
行政書士事務所アシストと併せて社会保険労務士事務所Assist youをよろしくお願いいたします。
入管周りだけでなく、労務関係についても引き続き情報提供いたします。

さて、【入管関係】今週の更新ピックアップ情報

パブコメより

〇 外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001310&Mode=0

外国人留学生のキャリア形成促進のため、要件を満たした専修学校専門課程の学科について、文科省の認定の対象になります。
要件を満たさない場合は、取消もあり


〇 2021年度 労働政策審議会労働条件分科会における年度目標の年度評価

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230031&Mode=0

厚労省が2021年に調査までしている2つの重点ポイント
① 年次有給休暇取得率 
目標70%のところ、2021年度58.3%
② 週労働時間60時間以上の雇用者の割合 
目標5%のところ、2021年度8.8%
仕事と生活の調和。人で不足の中、 休ませなければならない、長時間労働させてはならない。
なかなか大変です。


〇 ワーキングホリデー対象国追加

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000253009

フィンランドとラトビアと協定が結ばれ、ワーキングホリデーの対象になります。
今年7月2日からスタート。
在留資格は「特定活動」
在留資格にならない理由がよく分かりませんが、宿泊、外食等は、ワーキングホリデー中に特定活動の試験を受けて、引き続き働くケースもあります。
ワーキングホリデーでお試し?


〇 職業安定法改正に向けての、2つのポイント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230020&Mode=0

(1) 明示すべき労働条件等の追加
・有期労働契約を更新する場合の基準(更新回数の上限等含む)
・就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲
(2) 有料職業紹介事業における手数料表等の事項についての掲示方法
・インターネット等による情報提供が可能に
施行期日:令和6年4月1日

労働条件明示のルールが変わるのに合わせての改正になります。
職業紹介事業を行っている方はご注意ください。

出入国在留管理庁HPより

〇 第7回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00066.html

中間報告案の最終?
日本の人手不足が深刻化する中、日本の産業・経済・地域社会を共に支える一員として外国人を受け入れるための方向性を示すプラン。


「廃止」というより、特定技能も併せた見直しの要素が強いように感じます。

厚労省HPより

〇 技能実習法に基づく行政処分等の公表

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32714.html

技能実習計画の認定の取消し12社。
人権侵害、労基法や安衛法違反で罰金刑、職種不適合、賃金不払い詐欺、虚偽、技能実習生の金銭管理
相変わらずの内容です


〇 労働基準関係法令違反に係る公表事案

4月28日更新分
上記の技能実習の行政処分と重なるところもありますが、
技能実習どころではない、違反となっています。

〇 水際対策

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となります。
長かった水際対策も、終焉に向かっていきます


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