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永住権がダメなら帰化でお願いします

というご相談を受けることがあります。


が、よくお考え下さい。

永住権は、生涯を日本に生活の本拠を置いて生活しても良いと認められた権利です。


他の在留資格のように、在留期間の更新はありませんし、活動にも制限がありません。

しかし、日本に住む「外国人」であることには変わりありませんので、一定の制限を受けます。

帰化は日本国籍を取得して「日本人」になることです。日本国籍を取得すると、元の国籍は失います。

将来的に母国に帰りたい場合や、外国人が母国に入国することが大変な場合はよく考えましょう

「まず、永住権を申請して、ダメなら帰化申請をしよう」

とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。


しかし、永住権の申請先は出入国在留管理庁、帰化の申請先は法務局。どちらも法務省管轄です。当然、連携しています。

永住権が不許可になり、帰化申請をする際に、永住権が不許可になったポイントについて問われることもあります。


永住権が不許可になると、帰化にも影響してきます。
永住がダメなら帰化、
帰化がダメなら永住
という安易な考えではなく、ご自分の国籍に関することですので、慎重にお考え下さい。


もし、帰化を目指すのであれば、最初から帰化申請を行うのが良いでしょう。それでも決められない、という方、お気軽にお問い合わせください。Line、微信、Zoomで対応しております


最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!


本日は、午後から行政書士会支部の無料相談会。どんなご相談があるのでしょうか?


無料相談は


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