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こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

本日は、住居地以外の在留カード記載事項の変更届出についてご紹介します。

氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更があった場合の手続きです。
結婚して氏名が変わった
帰化して別の国の国籍に変わった
性別を変更した
実は生年月日が間違っていたことが判明した
等の場合
あまりないかもしれませんが、在留カードに書かれていることが変わった場合は、届出が必要です

期限

 変更があった日から14日以内

届出先

 住居地管轄の地方出入国在留管理署(入管)

届出者・受領者

 1.本人(16歳未満の者を除く)
 2.代理人
 (1)届出人本人が16歳に満たない場合、疾病その他の理由で自分で届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族
 (2)届出人本人から依頼された、と同居する16歳以上の親族
 3.取次者
  (1)地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で、届出人から依頼を受けたもの
申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
外国人が技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、届出人から依頼を受けたもの
(3)届出人本人の法定代理人(前記2(1)の同居の親族以外の方)
(4)届出人本人が16歳に満たない場合、疾病その他の理由で自分で届出することができない場合
   ①届出人本人と同居する16歳以上の親族
   ②これに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
※(3)(4)の場合は、住民票など、関係を証明する資料が必要です
※「疾病」の場合は診断書などが必要です。
※依頼された場合は、委任状が必要です。

手数料

 なし

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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