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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ士業サポーター 大西祐子です

結婚の条件は、お互いの本国の法律にあわせなければなりません。
日本人の場合は、次の7つの条件を満たす必要があります。
①18歳以上であること
②結婚していいないこと
重ねて結婚することはできません。
③女性は、離婚してから100日を経過していること。
 離婚前に妊娠していたり、離婚以後の一定の時期に妊娠していないこと、または出産したこといずれかについて、医者が診断して証明書を出した場合は異なります。
④直系血族や三親等以内の傍系血族ではないこと
直系血族とは親子、祖父母と孫など
三親等以内の傍系血族はおじと姪、おばと甥など
これらどおしは結婚できません。
⑤直系姻族間でないこと
旦那さまが亡くなった後に、旦那さまのお父様と結婚することはできないということです。
⑥養親と養子でないこと
養親・養子は結婚できません。
⑦未成年者は、父母の同意があること。

日本人同士であれば、
お互いが結婚する意志を持っており、
役所に届け出ることで結婚は成立します。
届出には、成年の方2人以上の証人に署名をしてもらう必要があります。

国際結婚の場合は、お相手の方の国の条件も満たしていなければ、結婚できないことがあります。
条件を満たしているか、しっかり確認を行いましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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