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【特定技能・生活オリエンテーション】困ったときの相談先

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。
個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。

本日は、こまったときの連絡先についてご紹介します。


相談・苦情の申出の連絡先として、次のことを伝えておく必要があります。

① 相談・苦情の申出に対応する者の連絡先
何か相談したい、困ったことがある!というときに対応する人の連絡先を伝えておく必要があります。
具体的には
 ・ 支援担当者の氏名
 ・ 支援担当者の電話番号、メールアドレス
など、とにかく、連絡が取れる状態にしておきましょう。

② 相談・苦情の申出をすることができる国・地方公共団体の機関の連絡先
支援してくれる人も、しょせん民間人。
身近でいろいろとサポートしてくれ、解決できれば良いでしょう。
それでも、解決しない場合は、役所にも相談してみましょう。

どこに相談するかというと・・・
・入国・在留に関する相談は
  地方出入国在留管理局

・ 残業代を支払ってもらえない、有給がもらえない、上司から暴力を振るわれる、仕事中にけがをしたというようなときは
 労働基準監督署

・ 会社をやめて、次の仕事を探している
 ハローワーク

・ 差別を受けている、いじめられているなどの相談は
 法務局・地方法務局

・ 犯罪に巻き込まれた、交通事故にあったなどの相談は
 警察署

・ 住民税や、会社が年金などに加入していない場合など、身近な相談は
 最寄りの市区町村

・ 事件に巻き込まれたなど、何かのトラブルがあった場合
 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)

・ パスポートをなくした等の相談は
 大使館・領事館

要領に、ビザの相談は行政書士へ!と書いていただきたいところですが
身近な法律家!と名乗りつつ、弁護士より立場が弱いです。

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

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